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株式を貸出している間に配当金の受け取りが発生した際、配当金に代わって支払われるもので、源泉徴収税額を差し引いた配当金の額と同等の金額を受け取ることができます。 貸株中の株式の配当を「配当金相当額」ではなく、「配当金」として受け取る方法については、こちらをご確認ください。 また、配当金相当額の税金については、こちらをご確認ください。 詳細表示
貸株中の株式の配当を「配当金相当額」ではなく、「配当金」として受け取るにはどうしたらいいですか?
「配当金」として受け取るには、権利確定日時点において貸株が解除されている必要がございます。 株主優待情報が無い銘柄で、お客様ご自身で貸株を解除する場合、金利が最も得られるタイミングは以下の通りとなっております。 解除:権利付最終日の15時半までに解除申込 再設定:権利確定日の15時半までに貸株申込 ※「優待優先」「金利優先」でも同じです。 ... 詳細表示
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