「現物買付余力が不足しているか、日計り取引による差金決済取引に該当するため、お受けできません。」と表示される場合、以下の理由が考えられます。
①買付余力不足について
注文発注時において、次の基準で計算した金額が現物買付余力を超える場合は、注文をお受けできません。
・指値注文の場合: 指値の値×注文数量+税込手数料金額
・成行注文の場合: 当日のストップ高価格×注文数量+税込手数料金額
②差金決済取引について
差金決済取引とは、受渡日に買付代金または売却有価証券の提供を行わずに、反対売買の差金により決済することです。
信用取引を除いて、
差金決済取引は法令により禁止されています。
同日(同受渡日)に同資金で同銘柄の「買付→売却→買付」または「売却→買付→売却」の取引は、差金決済取引に該当する可能性があります。
差金決済取引に該当する場合には、現物買付余力や保有株があってもご注文いただけません。
なお、同日(同受渡日)の売買であっても、他銘柄への乗換売買「A買⇒A売⇒B買⇒B売⇒C買⇒C売・・・」は可能です。
差金決済取引につきましては、
こちらをご確認ください。