所得税の課税所得金額を計算する場合、すべての方の所得金額から差し引くことが認められている所得控除があります。
これを基礎控除といいます。
基礎控除の金額の詳細は以下をご確認ください。
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国税庁ホームページ No.1199 基礎控除
したがって、他に所得がなく、株式等の譲渡所得等のみの場合は、その譲渡所得等の金額が認められている基礎控除額以下であれば確定申告の必要はありません。
特定口座(源泉徴収あり)をご利用になり、年間を通じて譲渡所得等が生じた場合は、その特定口座内の上場株式等の譲渡所得等に対する税額が源泉徴収されます。
専業主婦の方の年間を通じた所得が、特定口座(源泉徴収あり)における1年間の譲渡所得等のみで、かつ金額が認められている基礎控除額以下である場合は、確定申告をすると、その譲渡所得等に対して源泉徴収された税額の全額が還付されることになります。
※詳しくは、税務署もしくは税理士にご相談ください。