GMOクリック証券
お客様サポート
ログイン
平成20年度所得税法改正に伴い、支払調書制度の整備が行われ、当社を含む店頭外国為替証拠金取引を取扱う金融商品取引業者は、2009年1月1日より、お客様の取引損益等を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられました。
当社では、2009年1月5日受渡し以降のFX取引におけるお客様の取引損益、スワップ損益を「支払調書」に記載の税務署へ提出します。お客様には当社にお届出いただいているお名前・ご住所を「支払調書」提出時のお名前・ご住所として告知いただく必要があります。
TOPへ