が対象です。
GMOクリック証券の取り扱い商品では以下の取引の損益通算が可能です。
[デリバティブ商品]
FX取引により発生した損失のうち損益通算を行った結果、その年の控除額を上回る損失が発生した場合、翌年以降3年間に渡り取引所に上場されている先物取引等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことができます。
損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。
※2012年1月1日以降、FXネオ取引、外為オプション取引、CFD取引に係る税制が、くりっく365取引や日経225先物取引などの市場デリバティブ取引と一本化され、一律20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の申告分離課税へ変更されました。
※詳細および確定申告にあたっては、税理士または税務署にお問い合わせいただくか、国税庁タックスアンサーのウェブサイトをご参照ください。
※本内容は2023年12月現在の情報に基づき作成しておりますが、法令・制度等の改正により、変更または廃止される可能性があります。