前日までに保有していたB株式を売却して、新たに同じ銘柄を買い付けたのですが、取得単価が正しくないのはなぜですか?どのように計算しているのですか?
同日に同銘柄の売買があった場合、譲渡の都度に取得単価の計算を行うのではなく、一日の取引が終了した段階で売買の順番に関係なく、総平均法に準ずる方法で取得単価の計算をしています。 ※同一銘柄を同一営業日で取引し続ける限り、取得単価は引き継がれます。 ※取得単価を引き継がせないためには、当該銘柄を売却後、翌営業日以降にあらためて買注文を発注し、保有していただく必要があります。 ※現引により信... 詳細表示
追証・不足金の解消方法と期日を超過した場合について、教えてください。
解消方法については、発生した追証・不足金ごとに、以下のページをご参照ください。 なお、期日までにご対応いただけなかった場合、お客様の証券取引口座に取引規制をかけさせていただき、当社の任意により強制決済を行います。(※) 追加保証金(追証) 最低保証金額(30万円)割れ 保証金維持率に対する現金不足 必要保証金現金不足 委託保証金現金不足 余裕をも... 詳細表示
「保証金維持率に対する現金不足」の解消方法を教えてください。
「保証金維持率に対する現金不足」の解消方法は以下の通りです。 PC会員ページ【マイページ】-【トップページ】-「○○様へのお知らせ」に記載した入金期日までにご対応ください。 スマホアプリの場合は、【ホーム】-【お知らせ】-【お客様へ】にてご案内いたします。 #faq_answer_contents table.corp_table03, .answer_contents tabl... 詳細表示
保有株一覧に表示される平均取得単価は、約定時の価格(約定単価)とは異なります。 取得単価とは、税法上の損益を計算するために算出しているもので、取得に要した費用として買付時の手数料(消費税込み)を含めた受渡代金から計算されます。 <取得単価の計算式> (約定単価 × 数量 + 手数料) ÷ 数量 例えば、A株式を100円で1,000株買った場合(手数料は1約定ごと)、買付時... 詳細表示
追証・不足金の概算値とは、以下の信用取引ルールに定めた基準を下回った場合に、必要な金額の目安となります。 概算値を基に諸経費等を再計算することで、確定値を算出します。(※1) そのため、確定値をご確認のうえ、期日までにご対応ください。 ■信用取引 取引ルール 19. 追加保証金(追証) 21. 不足金 概算値はPC会員ページでのみ、ご確認いただくことができます。 見方に... 詳細表示
「追加保証金(追証)」の解消方法は以下の通りです。 PC会員ページ【マイページ】-【トップページ】-「○○様へのお知らせ」に記載した入金期日までにご対応ください。 スマホアプリの場合は、【ホーム】-【お知らせ】-【お客様へ】にてご案内いたします。 #faq_answer_contents table.corp_table03, .answer_contents tab... 詳細表示
逆指値注文とは、「いくら以上になったら買」、もしくは「いくら以下になったら売」とする注文方法です。 お客様が指定した逆指値条件に到達した場合、当社システムが自動的に注文を執行します。 なお、当社株式取引における逆指値注文とは、「①○○円以上(以下)になったら、②△△円の指値(もしくは成行)注文を発注する」という注文方法で、 ①逆指値条件達成 ②注文発注 ... 詳細表示
保有株があるのに、売り注文を出そうとすると、「現物売付余力が不足しているためお受けできません」というメッセージが出て、発注できません。
同日(同受渡日)に同銘柄の買いと売りを行う取引(「買⇒売」または「売⇒買」)は、日計り取引となります。 現物取引において差金決済取引は法令で禁止されておりますので、同一資金を使って同一銘柄を同日中に「売⇒買⇒売」のお取引を行うことはできません。 同銘柄日計り「売⇒買⇒売」の2回目の「売」を可能とするには、最初の「売⇒買」を行った時点で同一資金を利用して買付して... 詳細表示
エス・サイエンス(5721)第10回新株予約権(非上場)の権利行使のための手続き方法を教えてください。
2026年1月15日において株式会社エス・サイエンス(5721)の株主として株主名簿に登録されたお客様には新株予約権の無償割当が行われます。 必要書類を当社へご提出いただくことにより、権利行使手続きの取次ぎを行わせていただきます。 ■必要書類 「発行会社から郵送された新株予約権割当ご通知兼行使請求取次依頼書」※1 「払込金額の振込を証明する書面(ATMの控え等)」※2 ※1-1加入... 詳細表示
応当日とは、簡単に言うと「同じ日にち」のことです。 4月1日の6ヶ月目の応当日=10月1日(10月1日が非営業日の場合9月30日) 4月5日の6ヶ月目の応当日=10月5日 詳細表示
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