信用取引の建玉を権利付最終売買日から権利落ち日をまたいで保有していても、株主優待や配当金の権利は取得できません。 なお、信用取引の建玉を権利付最終売買日から権利落ち日をまたいで保有していた場合、買建玉を保有していた場合は配当落調整金を受取り、売建玉を保有していた場合は配当落調整金を支払います。 配当落調整金=配当金-源泉徴収相当額(配当金×15%※) 詳細については、こちら... 詳細表示
取引規制に関して、制度信用取引と一般信用取引では異なりますか?
制度信用取引が規制された場合、原則一般信用取引も規制されます。 また、株式分割や有償増資が発表された場合、あるいは当社の判断により、一般信用取引のみ規制される場合があります。 詳細表示
一回の発注につき51単元以上の新規売の注文をする場合、または短時間で一つの銘柄について合算で51単元以上の新規売の注文をする際には、直近公表価格に対し安い価格(成行含む)で発注を行うことが禁止されています。 詳細は こちらをご確認ください。 詳細表示
代用評価されなくなります。 貸株設定の申込をした株式が代用有価証券だった場合、貸株設定の申込当日より、その評価額について受入保証金から差し引いて計算がされます。 詳細表示
貸株設定申込をしたら、貸株設定が完了していないのに受入保証金が減っていましたが、なぜですか?
当社の貸株サービスのルールにおいて貸株設定の申込をした株式が代用有価証券だった場合、貸株設定の申込当日より、その評価額について受入保証金から差し引いて計算がされます。 詳細表示
株式分割で発生した株式は、いつから信用取引の代用評価されますか?
株式分割により増加する現物株式(新株)は、当社では権利付最終売買日翌日から代用有価証券として委託保証金の評価額に算入されます。 ※代用有価証券の銘柄が重複上場している場合、当社の定める優先市場における値を評価単価とさせていただきます。 詳細表示
信用倍率とは、週に1度、東京証券取引所から発表される信用残高(信用買い残と信用売り残の比率)のことを意味します。 値が1よりも大きければ、買い残が売り残よりも多いことを示し、逆に1よりも小さければ売り残の方が買い残よりも多いことを示す。 以下の計算式で表します。 ・信用倍率=信用買い残÷信用売り残 詳細表示
制度信用取引と一般信用取引の間で、注文を変更することは可能ですか?
制度信用取引と一般信用取引との間で、注文の変更はできません。 詳細表示
株式分割時の制度信用取引の権利処理については、こちらをご確認ください。 詳細表示
制度信用取引と一般信用取引の間で、建玉を変更することは可能ですか?
制度信用取引と一般信用取引との間で、建玉の変更はできません。 詳細表示
21件中 11 - 20 件を表示