特定口座での取引に係る損益と一般口座での取引に係る損益とを通算することは可能ですか?
「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより一般口座の損益と通算することが可能です。 一般口座でのお取引における年間損益額は、下記にてご確認ください。 ・PC会員ページ【マイページ】−【電子書類閲覧】−「取引残高報告書」「取引報告書」 ・PC会員ページ【マイページ】−【精算表】−【取引履歴CSV】 ・スマホアプリ【ホーム】-【精算表・報告書】-【報告書】−「取引残高報... 詳細表示
特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、他の証券会社に開設した特定口座の損益とを通算することは可能ですか?
「源泉徴収あり」を選択している場合であっても、「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより、他の証券会社に開設した特定口座の損益と通算することが可能です。 詳細表示
株式投資信託の償還時の利益(償還金が元本を超えている額)は、譲渡所得として譲渡益課税の対象となります。 ※復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率は、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)となります。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
法律で提出が義務付けられている法定調書のひとつで、「証券会社が、投資家から受けた株式の売却注文、証拠金取引の決済注文等の約定代金を金を支払った時」や、「発行会社が、株主に対して配当金を支払った時」などに、支払った側が「支払った相手と、支払った金額」を記載して、税務署に提出します。 特定口座で計算対象としている上場株式等の取引を行なった場合は、支払調書は提出されませんが、代わりに「特... 詳細表示
可能です。 店頭デリバティブ取引(FXネオ、CFD、外為OP、株BO)、市場デリバティブ取引(くりっく365、先物・オプション、商品先物)による損益は通算することができます。 ※株式取引による損益と通算することはできません。 詳細はこちらをご確認ください。 詳細表示
特定口座内で同一日に同一銘柄を売買した場合、譲渡損益の計算方法を教えてください。
特定口座内で同一日に同一銘柄の売買をした場合、取引の都度に取得価格の計算を行うのではなく、一日の取引終了後、売買の順番に関係なく、総平均法に準ずる方法で取得価格の計算が行われます。 【例】 4月1日 100,000円 1株 買 (4月1日現在大引け時点で1株保有) 4月2日 120,000円 1株 売 4月2日 110,000円 1株 買 この場合の取得単価は、100,00... 詳細表示
CFD取引の確定申告は必要ですか?税金の取扱について教えてください。
CFD取引により発生した利益は、雑所得として申告分離課税(税率20.315%)の対象となります。 (所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%) ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
CFD取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
2012年1月1日以降のCFD取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
現在、株式取引の利益に係る税金の税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)であり、申告分離課税の方法により課税されます。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 また、信用取引に係る損益との通算は可能ですが、先物OP取引・FX取引に係る損益との通算はできません。 ... 詳細表示
日本国内の法人から受ける配当や、証券投資信託の収益の分配などの配当所得を総合課税で確定申告した場合、配当所得に一定率を乗じた金額を税額から控除することができる制度です。 配当控除率は課税総所得の金額により異なり、所得税については配当所得の10%又は5%(住民税については配当所得の2.8%又は1.4%)が算出税額から差し引かれます。 詳細表示
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