はい、できます。
ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)での譲渡損失と配当所得との損益通算のお申込には、以下の条件を満たしている必要があります。
1.特定口座で「源泉徴収あり」を指定済み
2.配当金受け取り方式で「株式数比例配分方式」を指定済み
上記条件を満たしたうえで、
「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出ください。
各種申請書類は、PC会員ページ【マイページ】-【登録情報・申請】[各種申請書類請求はこちら]よりご請求いただけます。
スマホアプリの場合は、【ホーム】-【登録情報・申請】[各種書類請求(株式移管・単元未満株など)]の「特定口座」-「特定口座での配当金受取[開始]」より書類をご請求ください。
対応アプリ:GMOクリック 株、GMOクリック 株 for iPad、GMOクリック FXneo、GMOクリック CFD
※ 平成22年(2010年)1月1日時点で、特定口座・源泉徴収ありを選択しているお客様につきましては、届出書をご提出いただかなくても平成22年度(2010年度)以後、譲渡損失と配当所得が損益通算されます。
損益通算を希望しない場合は「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」をご提出ください。
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