はい、できます。 ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)での譲渡損失と配当所得との損益通算のお申込には、以下の条件を満たしている必要があります。 1.特定口座で「源泉徴収あり」を指定済み 2.配当金受け取り方式で「株式数比例配分方式」を指定済み 上記条件を満たしたうえで、 「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出ください。 各種申請書類は、PC会員ページ【マイペー... 詳細表示
特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、他の証券会社に開設した特定口座の損益とを通算することは可能ですか?
「源泉徴収あり」を選択している場合であっても、「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより、他の証券会社に開設した特定口座の損益と通算することが可能です。 詳細表示
特定口座「源泉徴収あり」において売買した損失についても繰越控除を利用することは可能ですか?
確定申告を行うことにより利用することが可能です。 詳細については、こちらをご確認ください。 詳細表示
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