確定申告について教えてください 確定申告が必要? 年間取引報告書の見方 損益通算と繰越控除 配当金 が対象です。 上場株式等の取引で生じる収益は、その年に取引した口座ごとに集計し、合計して損益を確認します。 ※特定口座で売却の取引や配当金の受取がない(損益が発生しない)場合、年間取引報告書は発行されません。 損益の確認方法は以下の通りです。 PC会員... 詳細表示
※株式取引特定口座で取引が無い場合、「特定口座年間取引報告書」は発行されません。ご了承ください。 ※2014年以降は軽減税率が廃止され、20.315%の税率が適用されます。(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%) ※「⑨+⑮合計(配当所得の金額)」と「⑯譲渡損失の金額」を差し引きした際に、譲渡損失の方が大きい場合は、「⑰差引金額(⑨+⑮... 詳細表示
現在、株式取引の利益に係る税金の税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)であり、申告分離課税の方法により課税されます。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 また、信用取引に係る損益との通算は可能ですが、先物OP取引・FX取引に係る損益との通算はできません。 ... 詳細表示
2013年12月31日までは上場株式等の譲渡益や配当金等に税率10%の軽減税率が適用されますが、2014年以降は軽減税率が撤廃され、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。 詳細は、こちらをご確認ください。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
2019年以前の「特定口座年間取引報告書」を再送して欲しい。
2019年以前の「特定口座年間取引報告書」の再送をご希望の場合、PC会員ページ【マイページ】-【お問い合わせ】-【新規のお問い合わせ】より、本文に以下の内容を記載し、郵送をご依頼ください。 スマホアプリの場合は、【ホーム】-【ヘルプ】-【お問い合わせ】よりご依頼ください。 ※手数料として1,100円をいただきます。 ※2020年以降は電子交付となっております。詳細は、こ... 詳細表示
「特定口座年間取引報告書」が電子交付されました。確定申告は必要ですか?
特定口座の源泉区分やお取引の状況によって、確定申告の要否が異なります。 ・特定口座「源泉徴収あり」の口座で譲渡益が発生していた場合 原則として、確定申告の必要はありませんが、他の証券会社での譲渡損益と損益通算したい場合や譲渡損失の繰越控除等を希望される場合は、お客様ご自身での申告が必要です。 ・「源泉徴収なし」の口座で譲渡益が発生した場合 お客様ご... 詳細表示
貸株金利は、雑所得としての総合課税扱いになります。 雑所得内の損益通算に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせください。 詳細表示
特定口座での取引に係る損益と一般口座での取引に係る損益とを通算することは可能ですか?
「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより一般口座の損益と通算することが可能です。 一般口座でのお取引における年間損益額は、下記にてご確認ください。 ・PC会員ページ【マイページ】−【電子書類閲覧】−「取引残高報告書」「取引報告書」 ・PC会員ページ【マイページ】−【精算表】−【取引履歴CSV】 ・スマホアプリ【ホーム】-【精算表・報告書】-【報告書】−「取引残高報... 詳細表示
特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、他の証券会社に開設した特定口座の損益とを通算することは可能ですか?
「源泉徴収あり」を選択している場合であっても、「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより、他の証券会社に開設した特定口座の損益と通算することが可能です。 詳細表示
信用取引の税金は次の通りです。 <反対売買を行うことにより発生した益金> 年間の差益に対し「20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)」が課税されます。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 なお、年間の差益は現物株式等と合算し計算すること... 詳細表示
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