※株式取引特定口座で取引が無い場合、「特定口座年間取引報告書」は発行されません。ご了承ください。 ※2014年以降は軽減税率が廃止され、20.315%の税率が適用されます。(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%) ※「⑨+⑮合計(配当所得の金額)」と「⑯譲渡損失の金額」を差し引きした際に、譲渡損失の方が大きい場合は、「⑰差引金額(⑨+⑮... 詳細表示
年間の譲渡損益がマイナスであっても確定申告の必要がありますか?
年間の譲渡損益がマイナスである場合、原則として確定申告の必要はありません。 しかしながら、損失の繰越控除を行う場合や、他の証券会社での損益と通算をする場合等には、確定申告が必要となります。 詳細表示
特定口座での取引に係る損益と一般口座での取引に係る損益とを通算することは可能ですか?
「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより一般口座の損益と通算することが可能です。 一般口座でのお取引における年間損益額は、下記にてご確認ください。 ・PC会員ページ【マイページ】−【電子書類閲覧】−「取引残高報告書」「取引報告書」 ・PC会員ページ【マイページ】−【精算表】−【取引履歴CSV】 ・スマホアプリ【ホーム】-【精算表・報告書】-【報告書】−「取引残高報... 詳細表示
【株式・投資信託・債券】年間損益(特定口座年間取引報告書)の確認方法
株式・投資信託・債券の年間損益の確認は、以下の画面をご利用ください。 ■特定口座年間取引報告書(対象は特定口座でのお取引のみ) PC会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】-「特定口座年間取引報告書」 スマホアプリ【ホーム】-【精算表・報告書】-【報告書】-「特定口座年間取引報告書」 ※対応アプリ:GMOクリック 株、GMOクリック 株 for iPad、GMOクリック FXn... 詳細表示
はい、できます。 ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)での譲渡損失と配当所得との損益通算のお申込には、以下の条件を満たしている必要があります。 1.特定口座で「源泉徴収あり」を指定済み 2.配当金受け取り方式で「株式数比例配分方式」を指定済み 上記条件を満たしたうえで、 「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出ください。 各種申請書類は、PC会員ページ【マイペー... 詳細表示
当社取扱商品の税金に関するページのリンク集です。 ※お取引する金融商品によって、税制は異なりますのでご注意ください。 ◆国税庁ホームページ ・株式と税 ・タックスアンサー ・所得税(確定申告書等作成コーナー) ・e-Tax(国税電子申告・納税システム) ・確定申告書等作成コーナのご案内 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を... 詳細表示
特定口座「源泉徴収あり」において売買した損失についても繰越控除を利用することは可能ですか?
確定申告を行うことにより利用することが可能です。 詳細については、こちらをご確認ください。 詳細表示
2013年12月31日までは上場株式等の譲渡益や配当金等に税率10%の軽減税率が適用されますが、2014年以降は軽減税率が撤廃され、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。 詳細は、こちらをご確認ください。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
年間損益報告書または年間取引報告書以外で年間損益額を確認する方法を教えてください。
年間損益報告書または年間取引報告書以外でも、年間損益額は下記方法にてご確認いただけます。 ▽株式、投資信託、先物・オプション、外国債券 PC会員ページ【マイページ】−【精算表】−【取引履歴CSV】 PC会員ページ【マイページ】−【電子書類閲覧】−「取引残高報告書」「取引報告書兼預託金受領書」 スマホアプリ【ホーム】-【精算表・報告書】-【精算表】-【取引履歴】 スマホアプリ【ホ... 詳細表示
平成15年1月1日以降に、上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間に渡り、株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 なお、この制度を利用するには確定申告を行うことが必要です。 詳細表示
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