発行可能な書類は以下のようになっております。(証券取引口座をお持ちのお客様のみ) 発行をご希望の場合は、コールセンターまでお問い合わせください。 コールセンターの対応時間につきましては、こちらをご確認ください。 書類 内容 交付日時 残高証明書 お客様の任意の日付の残高を証明する書類 お客様の依頼があった場合のみ郵送いたします。(※1)(※2) 売買証明書 ... 詳細表示
現在、株式取引の利益に係る税金の税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)であり、申告分離課税の方法により課税されます。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 また、信用取引に係る損益との通算は可能ですが、先物OP取引・FX取引に係る損益との通算はできません。 ... 詳細表示
はい、できます。 ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)での譲渡損失と配当所得との損益通算のお申込には、以下の条件を満たしている必要があります。 1.特定口座で「源泉徴収あり」を指定済み 2.配当金受け取り方式で「株式数比例配分方式」を指定済み 上記条件を満たしたうえで、 「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出ください。 各種申請書類は、PC会員ページ【マイペー... 詳細表示
2019年以前の「特定口座年間取引報告書」を再送して欲しい。
2019年以前の「特定口座年間取引報告書」の再送をご希望の場合、PC会員ページ【マイページ】-【お問い合わせ】-【新規のお問い合わせ】より、本文に以下の内容を記載し、郵送をご依頼ください。 スマホアプリの場合は、【ホーム】-【ヘルプ】-【お問い合わせ】よりご依頼ください。 ※手数料として1,100円をいただきます。 ※2020年以降は電子交付となっております。詳細は、こ... 詳細表示
「特定口座年間取引報告書」が電子交付されました。確定申告は必要ですか?
特定口座の源泉区分やお取引の状況によって、確定申告の要否が異なります。 ・特定口座「源泉徴収あり」の口座で譲渡益が発生していた場合 原則として、確定申告の必要はありませんが、他の証券会社での譲渡損益と損益通算したい場合や譲渡損失の繰越控除等を希望される場合は、お客様ご自身での申告が必要です。 ・「源泉徴収なし」の口座で譲渡益が発生した場合 お客様ご... 詳細表示
2013年12月31日までは上場株式等の譲渡益や配当金等に税率10%の軽減税率が適用されますが、2014年以降は軽減税率が撤廃され、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。 詳細は、こちらをご確認ください。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
貸株金利は、雑所得としての総合課税扱いになります。 雑所得内の損益通算に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせください。 詳細表示
当社取扱商品の税金に関するページのリンク集です。 ※お取引する金融商品によって、税制は異なりますのでご注意ください。 ◆国税庁ホームページ ・株式と税 ・タックスアンサー ・所得税(確定申告書等作成コーナー) ・e-Tax(国税電子申告・納税システム) ・確定申告書等作成コーナのご案内 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を... 詳細表示
特定口座での取引に係る損益と一般口座での取引に係る損益とを通算することは可能ですか?
「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより一般口座の損益と通算することが可能です。 一般口座でのお取引における年間損益額は、下記にてご確認ください。 ・PC会員ページ【マイページ】−【電子書類閲覧】−「取引残高報告書」「取引報告書」 ・PC会員ページ【マイページ】−【精算表】−【取引履歴CSV】 ・スマホアプリ【ホーム】-【精算表・報告書】-【報告書】−「取引残高報... 詳細表示
特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、他の証券会社に開設した特定口座の損益とを通算することは可能ですか?
「源泉徴収あり」を選択している場合であっても、「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより、他の証券会社に開設した特定口座の損益と通算することが可能です。 詳細表示
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