FXネオ取引において発生した所得は他の所得との損益通算は可能ですか?
可能です。 店頭デリバティブ取引(FXネオ、CFD、外為OP、株BO)、市場デリバティブ取引(くりっく365、先物・オプション、商品先物)による損益は通算することができます。 ※株式取引による損益と通算することはできません。 詳細はこちらをご確認ください。 詳細表示
特定口座をご利用の方の場合には、「年間取引報告書」を税務署へ提出いたします。 一般口座をご利用の方の場合は、「支払調書」を提出いたします。 詳細表示
先物・オプション取引の確定申告は必要ですか?税金の取扱について教えてください。
先物・オプション取引により発生した利益は、雑所得として申告分離課税20.315% (所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の対象となります。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
法律で提出が義務付けられている法定調書のひとつで、「証券会社が、投資家から受けた株式の売却注文、証拠金取引の決済注文等の約定代金を金を支払った時」や、「発行会社が、株主に対して配当金を支払った時」などに、支払った側が「支払った相手と、支払った金額」を記載して、税務署に提出します。 特定口座で計算対象としている上場株式等の取引を行なった場合は、支払調書は提出されませんが、代わりに「特... 詳細表示
2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して適用される制度です。 これまでの投資信託等については、外国株式への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、分配金に対する所得税等で二重に課税が行われている状況にありました。 2020年1月1日以降より、外国所得税額を考慮して所得税等が課される... 詳細表示
株価指数バイナリーオプション取引はCFD取引と損益通算できますか?
可能です。 店頭デリバティブ取引(FXネオ、CFD、外為OP、株BO)、市場デリバティブ取引(くりっく365、先物・オプション、商品先物)による損益は通算することができます。 ※株式取引による損益と通算することはできません。 詳細はこちらを確認ください。 詳細表示
特定口座「源泉徴収あり」において売買した損失についても繰越控除を利用することは可能ですか?
確定申告を行うことにより利用することが可能です。 詳細については、こちらをご確認ください。 詳細表示
日本国内の法人から受ける配当や、証券投資信託の収益の分配などの配当所得を総合課税で確定申告した場合、配当所得に一定率を乗じた金額を税額から控除することができる制度です。 配当控除率は課税総所得の金額により異なり、所得税については配当所得の10%又は5%(住民税については配当所得の2.8%又は1.4%)が算出税額から差し引かれます。 詳細表示
平成15年1月1日以降に、上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間に渡り、株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 なお、この制度を利用するには確定申告を行うことが必要です。 詳細表示
FXネオ取引の電子交付書類はいつから閲覧できるようになりますか?
FX電子書類交付書類の交付時間は以下のとおりとなっております。 ・取引報告書兼証拠金受領書:原則お取引の翌営業日10:00頃に交付いたします。 ・取引残高報告書:原則毎月第1土曜日18:00頃に前月分を交付いたします。 ※両書類ともメンテナンス作業の状況により、多少遅くなる場合もございます。 詳細表示
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