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  • No : 512
  • 公開日時 : 2016/04/08 13:51
  • 更新日時 : 2021/12/15 13:56
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私は、専業主婦なので給与収入等はありません。唯一、株式等の譲渡所得等がある場合、必ず確定申告をしなければならないのですか?

回答

所得税の課税所得金額を計算する場合、すべての方の所得金額から差し引くことが認められている所得控除があります。
これを基礎控除といい、その金額は 48万円です。
※基礎控除の控除額は2020年分より、38万円から48万円(所得が2,400万円以下の場合)に引き上げられました。

したがって、他に所得がなく、株式等の譲渡所得等のみの場合は、その譲渡所得等の金額が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。

特定口座(源泉徴収あり)をご利用になり、年間を通じて譲渡所得等が生じた場合は、その特定口座内の上場株式等の譲渡所得等に対する税額が源泉徴収されます。

専業主婦の方の年間を通じた所得が、特定口座(源泉徴収あり)における1年間の譲渡所得等のみで、かつ48万円以下である場合は、確定申告をすると、その譲渡所得等に対して源泉徴収された税額の全額が還付されることになります。

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