保証金維持率に対する現金不足は、原則入金もしくは証券取引口座以外の口座から振替でのみ解消します。
入金期日までにご対応いただけない場合、「信用取引規程:第11条、第13条」により、お客様の信用全建玉または保有株を任意売却し(※1)、お取引に制限をかけさせていただきます。
ただし、不足金相当額の現物株売却(※2)もしくは信用建玉の全返済(現引含む)により決済解消となる場合があります。
決済解消の場合には当社の任意決済は行われませんが、受渡日まで不足金が解消しないため、一定期間、取引規制および出金に制限を掛けさせていただきます。
なお、期日の前営業日から期日当日までの間に約定した現物株売却分(現渡含む)が解消金額として認められます(※3)
(※1)任意決済を行った際の手数料は、約定代金に1.10%(税込)を乗じた金額(最低手数料:11,000円)となります。但し、約定代金が22,000円を下回った場合、約定代金の50%(税込)が手数料となります。
(※2)約定日の前営業日までに受渡が到来している現物株売却のみ充当することができます。日計り取引や未受渡株の売却では充当されません。
(※3)決済解消の判定は期日の大引け後に行われます。日中の取引時間はPC会員ページ【追証・不足金発生状況】に反映されません。
また、現物株売却代金は約定金額で計算され、貸株設定がされている銘柄やNISA口座で保有されている株式の場合には代用有価証券から除外されているため、売却代金の全額を充当金額として計算することができます。
例1)保証金維持率に対する現金不足が13日期日で100,000円発生し、現物株売却により決済解消となる場合。代用掛目80%。
例1の場合には、13日期日の請求に対して、12日から13日までに売却している取引2および取引3が解消金額として認められます。
そのため、100,000円が不足金に充当されることにより、決済解消となります。
(※4) 現物株売却代金 ×(100%-代用掛目率(%))
(※5)決済解消の場合には、一定期間、取引規制および出金に制限を掛けさせていただきます。
規制解除等については、お取引の状況等を勘案し、審査の上でご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
例2)保証金維持率に対する現金不足が連日発生し、13日期日で100,000円、14日期日で70,000円発生した場合。代用掛目80%。
例2の場合には、14日期日の請求に対して、13日から14日までに売却している取引3のみ解消金額として認められます。
そのため、40,000円が充当されますが不足金を解消するためには、30,000円以上の入金もしくは証券取引口座以外の口座から振替、または不足金相当額の現物株売却や信用建玉を全返済する必要があります。