「保証金維持率に対する現金不足」の解消方法は以下の通りです。
PC会員ページ【マイページ】-【トップページ】-「○○様へのお知らせ」に記載した入金期日までにご対応ください。
スマホアプリの場合は、【ホーム】-【お知らせ】-【お客様へ】にてご案内いたします。
解消種別 |
解消方法 |
解消後の取引規制 |
入金解消 |
入金もしくは証券取引口座以外の口座から振替 |
なし |
決済解消 |
現物株売却 |
{入金相当額÷(100%-代用掛目)}分の現物株売却
(※1)
|
あり |
建玉返済 |
全建玉返済(※2) |
あり |
(※1)例えば、代用掛目が80%の場合、「入金相当額÷20%分の現物株売却」となり、時価で計算します。代用掛目については
こちらよりご確認ください。
(※2)現引、現渡含む
入金期日までにご対応いただけない場合、「信用取引規程:第11条、第13条」により、お客様の信用全建玉または保有株を任意売却し、お取引に制限をかけさせていただきます。
任意決済を行った際の手数料は、以下の通りです。
・約定代金に1.10%(税込)を乗じた金額(最低手数料:11,000円)
但し、約定代金が22,000円を下回った場合は約定代金の50%(税込)
また、
建玉の返済により不足金が発生した場合、期日までに入金をしていただく必要があります。
なお、
期日までにご対応いただけない場合、「オンライントレード取扱規程:第27条」により、当社の任意によりお客様の全ての口座の建玉、保護預り有価証券等を処分し、その益金または代金を当該不足金に充当することができるものとし、更に不足がある場合は、お客様に当該不足金の支払を請求させていただきます。
詳細につきましては、以下のページをご参照ください。
■不足金が解消されない場合の他商品の建玉等の取扱いについて
【注意事項】
・現物株の売却については、売却代金の【100%-代用掛目】相当額を保証金維持率に対する現金不足より控除いたします。
・期日の2営業日前以降に買付された現物株を売却された場合、解消には含めません。
(例)期日2023年1月20日(金)の場合、2023年1月19日(木)までに受渡が完了したものは含めます。
・不足金相当額の現物株売却や信用建玉を全返済をされた場合、受渡日まで不足金が解消しないため、一定期間、取引規制および出金に制限を掛けさせていただきます。
・保証金維持率に対する現金不足が発生している場合、貸株設定の解除は解消に加味されません。
ただし、貸株設定の解除の完了日が期日までに到来した場合のみ、解消に加味されます。
※保証金維持率に対する現金不足が発生した時点で、貸株中の銘柄が自動で解除されることはありません。