お引き出しにつきましては、時期・使いみち・お手続きに要件がございます。
まず時期について、「12歳」は学年で判定され、正確には「小学6年生の1月1日」が基準となります。この日より前は、災害などやむを得ない事由を除き原則として引き出せません。
小学6年生の1月1日以降は、使いみちがお子さまのためのもの(教育費・生活費)である場合に、払出しが可能となります。
お手続きの際は、お子さまご本人の同意と資金の使いみちを当社が書面で確認させていただきます。
※やむを得ない事由でお子さまの同意を確認できない場合は、その資金がお子さまご本人のために用いられることを当社が確認いたします。
※学年で判定されるため、早生まれのお子さまは11歳のうちに対象期間に入ります。
※払出し先はお子さまご本人名義の口座に限られます。学校など支払先へ直接お振込みすることはできません。
