5件中 1 - 5 件を表示
【2024年以降のジュニアNISA】2024年に18歳になると新NISAが自動で開設されますか?
ジュニアNISA口座をお持ちの方で、2024年1月1日時点で18歳以上のお客様であれば、新NISAの口座が自動で開設されます。 未成年のお客様は、2024年以降の新しいNISAはご利用いただけません。 詳細に関しましては、2024年以降のジュニアNISAについてをご確認ください。 詳細表示
【2024年以降のジュニアNISA】ジュニアNISA口座保有者も新NISA口座に移行されますか?
ジュニアNISA口座をお持ちの方で、2024年1月1日時点で18歳以上のお客様であれば、新NISAの口座が自動で開設されます。 未成年のお客様は、2024年以降の新しいNISAはご利用いただけません。 詳細に関しましては、2024年以降のジュニアNISAについてをご確認ください。 詳細表示
【2024年以降のジュニアNISA】払出制限(出金の制限など)はどうなりますか?
2024年以降は年齢や事由に関わらず、ジュニアNISA口座で保有している商品の払出しや預り金の出金が非課税で行えるようになります。 なお、非課税で払出しを行う場合、一部のみを払い出すことはできず、ジュニアNISAで保有する全てのお預りを払出した上で、ジュニアNISA口座は廃止となります。 詳細表示
【2024年以降のジュニアNISA】現在、ジュニアNISA口座で2023年末に保有期間5年になる株式・投資信託がありますが、新NISAが開設できない未成年の場合はどうなりますか?
18歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合には、2024年以降ロールオーバー専用の非課税枠として設けられる継続管理勘定で18歳になるまで非課税の扱いで保有できます。 なお、ロールオーバーにはお手続きは不要で、2024年1月1日に自動的に継続管理勘定に移されます。 詳細表示
【2024年以降のジュニアNISA】現在、ジュニアNISA口座で2023年末に保有期間5年になる株式・投資信託がありますが、未成年の場合はどうなりますか?
2024年以降、非課税期間満了年の翌年1月1日時点で口座名義人が未成年(18歳未満)の場合、非課税期間(5年間)が満了した株式・投資信託は自動的に継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)され、成年(1月1日時点)になるまで引き続き非課税で保有できます。 継続管理勘定へロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。 詳細表示
5件中 1 - 5 件を表示