外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act、ファトカ、以下「FATCA」といいます。)は、米国人による海外(米国から見た外国)の金融口座を利用した資産隠しや租税回避を阻止するため、2010年3月18日に制定された米国の法律です。
米国外の金融機関は、口座開設時にFATCAで定められた本人確認を行い、特定米国人およびFATCAに準拠しない外国金融機関を特定し、その口座情報を日本の国税庁に相当する米国の内国歳入庁(Internal Revenue Service、「IRS」といいます。)に毎年報告することを要求されます。
当社におきましても、2014年7月1日より FATCAに対応するため、当社での口座開設をご希望されるお客様や、既に当社に口座をお持ちのお客様が米国の納税義務者等に該当するかを確認するため、書面等によりお客様にご申告いただく場合や、必要書類のご提出をお願いする場合があります。