配当金は株主への「利益の配分」として行われ、会社の利益(利益剰余金を原資)から支払われるのが一般的ですが、「資本剰余金を原資とする配当」は、株主から出資された会社の自己資本を株主に払い戻しをする形で、配当金が支払われます。
『資本剰余金』を原資とする配当金は、所得区分が「配当所得(みなし配当)」部分と「みなし配当以外」部分とに分かれます。
「みなし配当」部分は、税務上の配当所得として源泉徴収の対象となります。
「みなし配当以外」の部分は、税法上は配当所得ではなく譲渡所得に分類されるため「みなし譲渡損益」が発生いたします。
※税務上の配当所得ではないため、源泉徴収の対象とはなりません。