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  • No : 918
  • 公開日時 : 2016/04/08 13:52
  • 更新日時 : 2021/12/08 08:51
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一般社団法人金融先物取引業協会の規則では、同協会に所属する金融商品取引業者がバイナリーオプションを取り扱う場合、取引期間を2時間以上に設定し、取引期間中は原則として自由に取引できるようしなければならないことなどが定められている。

回答



平成25年7月18日に、一般社団法人金融先物取引業協会が「個人向け店頭バイナリーオプション取引業務取扱規則」等を制定しました(完全施行は平成25年12月1日)。

同規則等では、バイナリーオプションの取引期間は2時間以上に設定し、取引期間中は原則として自由に取引できるようにすることが規定されています。

また、判定時刻の間隔を原則として2時間以上とすることや、FX取引と同様にオファー価格(お客様の買付価格)とビッド価格(お客様の売付け価格)を同時に提示することなども規定されています。

詳細は一般社団法人金融先物取引業協会のホームページをご参照ください。

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