確定申告について教えてください 確定申告が必要? 年間取引報告書の見方 損益通算と繰越控除 配当金 が対象です。 上場株式等の取引で生じる収益は、その年に取引した口座ごとに集計し、合計して損益を確認します。 ※特定口座で売却の取引や配当金の受取がない(損益が発生しない)場合、年間取引報告書は発行されません 詳細表示
法律で提出が義務付けられている法定調書のひとつで、「証券会社が、投資家から受けた株式の売却注文、証拠金取引の決済注文等の約定代金を金を支払った時」や、「発行会社が、株主に対して配当金を支払った時」などに、支払った側が「支払った相手と、支払った金額」を記載して、税務署に提出します。 特定口座で計算対象としている上場株式等の取引を行なった場合は、支払調書は提出されませんが、代わりに 詳細表示
株式取引の「特定口座年間取引報告書」が電子交付されません。どのような理由が考えられますか?
報告書」が電子交付されない場合、下記の理由が考えられます。 (1)昨年度の株式の譲渡や配当金の受取が無い 特定口座内での譲渡や国内上場株式の配当金の受取りが1年間ない場合には、「特定口座年間取引報告書」は電子交付されません。 譲渡損益の有無については、PC会員ページ【マイページ】-【精算表】-「特定口座譲渡益税情報」または、スマホアプリ【ホーム】-【精算表・報告書】-【精算 詳細表示
分離課税 CFD 取引差益 配当金相当額 金利相当額 雑所得 申告分離課税 株BO 取引差益 雑所得 申告分離課税 先物OP 取引差益 雑所得 申告分離課税 maneo 分配金 雑所得 総合課税 国内株式 貸株金利 配当金相当額 雑所得 総合課税 配当金 配当所得 総合 詳細表示
。 ※発行済株式総数の3%以上を保有する大口株主等が受け取る配当等は、「上場株式等の配当等」に含まれません。 ※2013年から2037年までは、東日本大震災からの復興財源を確保するため、金融商品から生じる利子・配当・売買益等も復興特別所得税の対象となり、所得税額の2.1%が追加的に課税されます。 特定口座(源泉徴収あり)では、配当金等と譲渡損失を自動的に損益通算されます 下記に該当するお客様 詳細表示
商品では以下の取引の損益通算が可能です。 [上場株式等] 国内株式取引(ETF・REIT含む)… 売却損益、配当金 投資信託…………………………… 償還・譲渡損益、分配金 債券………………………………… 償還・譲渡損益、利子 ※配当金・分配金等は受渡し時に源泉徴収されるため、確定申告は不要となりますが、確定申告を行うことで売却損との損益通算をおこなったり 詳細表示
資本剰余金を原資とする配当を受取りましたが、特定口座で譲渡損失が発生しています。なぜですか?
資本剰余金を原資とする配当を受取った場合、受取った配当の内みなし譲渡に相当する金額は税務上の配当所得にはあたらず、みなし譲渡収入(譲渡所得)として譲渡損益が発生することとなります。 また、特定口座を開設していて配当金の受領方法が「株式数比例配分方式」の場合は、特定口座内で譲渡損益が計算されます。 例えば、取得単価1,000円で100株保有する株式が、1株当たり25円の資本剰余 詳細表示
NISA(少額投資非課税制度)では最大5年間の非課税期間が定められており、この期間内に売却すると、譲渡益や配当金等が非課税となります。 NISA口座で買付・保有されている商品が5年を超える場合は、6年目である翌年のNISA買付可能枠を使用して商品を移し換えること(ロールオーバー)でNISA口座での保有期間を延長するか、課税口座(特定口座・一般口座)に払い出すかを選択いただくことと 詳細表示
株式取引の余力が、「配当落調整拘束金」により減っているのはなぜですか?
信用取引で権利確定日を超えて売建玉を保有されている場合には、配当金確定後、配当落調整金をお支払いいただきます。 当社では権利落ち日から配当落調整金の支払いが行われるまでの間、お客様の余力を「配当落調整拘束金」として拘束させていただきます。 ※配当落調整金の詳細はこちらをご参照ください。 【ご注意】 ・拘束する配当落調整金につきましては、予想配当を元に拘束を行いますので、実際の金額と 詳細表示
各商品ごとにいつまでの取引が課税対象となるかをご案内します。 いつまでの取引が2022年分の課税対象か? 還付金の口座反映について 配当金との損益通算で発生した還付金の口座反映についてご案内します。 配当金との損益通算で還付金がある場合、いつ口座に反映されますか? 年間取引報告書等の電子交付 確定申告に必要な書類の電子交付 詳細表示
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