。 ※発行済株式総数の3%以上を保有する大口株主等が受け取る配当等は、「上場株式等の配当等」に含まれません。 ※2013年から2037年までは、東日本大震災からの復興財源を確保するため、金融商品から生じる利子・配当・売買益等も復興特別所得税の対象となり、所得税額の2.1%が追加的に課税されます。 特定口座(源泉徴収あり)では、配当金等と譲渡損失を自動的に損益通算されます 下記に該当するお客様は配当金 詳細表示
配当金等の配当所得との損益通算や、最長3年間の損失繰越控除の適用が可能です。 詳細表示
損益通算が可能です。 [上場株式等] 国内株式取引(ETF・REIT含む)… 売却損益、配当金 投資信託…………………………… 償還・譲渡損益、分配金 債券………………………………… 償還・譲渡損益、利子 ※配当金・分配金等は受渡し時に源泉徴収されるため、確定申告は不要となりますが、確定申告を行うことで売却損との損益通算をおこなったり、配当控除を受けることも可能です 詳細表示
資本剰余金を原資とする配当を受取りましたが、特定口座で譲渡損失が発生しています。なぜですか?
資本剰余金を原資とする配当を受取った場合、受取った配当の内みなし譲渡に相当する金額は税務上の配当所得にはあたらず、みなし譲渡収入(譲渡所得)として譲渡損益が発生することとなります。 また、特定口座を開設していて配当金の受領方法が「株式数比例配分方式」の場合は、特定口座内で譲渡損益が計算されます。 例えば、取得単価1,000円で100株保有する株式が、1株当たり25円の資本剰余 詳細表示
株式取引の余力が、「配当落調整拘束金」により減っているのはなぜですか?
信用取引で権利確定日を超えて売建玉を保有されている場合には、配当金確定後、配当落調整金をお支払いいただきます。 当社では権利落ち日から配当落調整金の支払いが行われるまでの間、お客様の余力を「配当落調整拘束金」として拘束させていただきます。 ※配当落調整金の詳細はこちらをご参照ください。 【ご注意】 ・拘束する配当落調整金につきましては、予想配当を元に拘束を行いますので、実際の金額と 詳細表示
取引が課税対象となるかをご案内します。 いつまでの取引が2023年分の課税対象か? 還付金の口座反映について 配当金との損益通算で発生した還付金の口座反映についてご案内します。 配当金との損益通算で還付金がある場合、いつ口座に反映されますか? 年間取引報告書等の電子交付 確定申告に必要な書類の電子交付スケジュールをご案内します。 【2023年】確定申告に係る 詳細表示
権利付最終売買日・権利落ち日について以下のとおりです。 <権利付最終売買日> 株主がその銘柄を保有することで株主権利(配当金・株主優待など)を得ることができる最終取引日を指します。 株主権利を取得するためには、各企業が定めている権利確定日に株主として株主名簿に掲載されている必要があります。 そのためには、権利確定日から2営業日前(権利付最終売買日)までに株式を購入しなければなりません 詳細表示
資本剰余金を原資とする配当を受取りましたが、税金の取扱いはどうなりますか?
原資とする配当については、通常、発行会社から株主宛ての「配当金に関するご案内」等の文書にて、資本剰余金を原資とする配当である旨、みなし配当の額、および純資産の減少割合などが案内されます。また、配当金の受け取り方法で「株式数比例配分方式」をご選択されている場合には、「株式配当金のお知らせ」を、支払開始日に電子交付しております。 計算方法の例は以下の通りです。 【例】 A銘柄を基準日 詳細表示
2013年12月31日までは上場株式等の譲渡益や配当金等に税率10%の軽減税率が適用されますが、2014年以降は軽減税率が撤廃され、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。 詳細は、こちらをご確認ください。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
【外国債券取引】取引に係る損失のうち、その年に控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
2016年1月1日から、外国債券と国内上場株式等の譲渡所得や配当金等の配当所得との損益通算や、最長3年間の損失繰越控除の適用が可能となり、外国債券が特定口座での管理の対象となりました。 損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
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