貸株金利や配当金相当額は雑所得に該当し、確定申告をする必要がございます。 ・配当金相当額は雑所得であるため、配当控除の適用対象ではありません。 貸株中の株式の配当を「配当金相当額」ではなく、「配当金」として受け取る方法については、こちらをご確認ください。 ・給与収入額が2,000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下であるなど 詳細表示
信用取引の配当落調整金による不足金が発生しました。なぜですか?
信用取引の売建玉を、権利付最終売買日から権利落ち日をまたいで保有していた場合、「配当落調整金」をお支払いいただくことになります。 ※信用取引の配当金の取扱いは、現物株式の配当金とは異なり、配当金相当額として、口座内で受払いを行います。この配当金相当額を「配当落調整金」と言います。 「配当落調整金」の支払時期に、口座残高(現金)が不足している場合は、不足金が発生いたします 詳細表示
配当金は株主への「利益の配分」として行われ、会社の利益(利益剰余金を原資)から支払われるのが一般的ですが、「資本剰余金を原資とする配当」は、株主から出資された会社の自己資本を株主に払い戻しをする形で、配当金が支払われます。 『資本剰余金』を原資とする配当金は、所得区分が「配当所得(みなし配当)」部分と「みなし配当以外」部分とに分かれます。 「みなし配当」部分は 詳細表示
NISA口座で売却した株式の譲渡損失の繰越控除(3年間)できますか?
NISA口座では、譲渡損失はないものとみなされるため、繰越控除はできません。 なお、NISA口座の譲渡損を特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や譲渡益等と損益通算することはできません。 詳細表示
NISA口座で売却し、譲渡損がでた場合、特定口座や一般口座での譲渡益と損益通算できますか?
NISA口座の譲渡損を、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や、譲渡益等と損益通算することはできません。 なお、NISA口座で売却した株式の譲渡損失の繰越控除(3年間)もできません。 詳細表示
「上場株式配当等支払通知書」が電子交付されません。どのような理由が考えられますか?
「上場株式配当等支払通知書」は、PC会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】[年間取引報告書]または、スマホアプリ【ホーム】-【精算表・報告書】-【報告書】[年間取引報告書]にて、1月中旬以降に電子交付されます。 ※対応アプリ:GMOクリック 株、GMOクリック 株 for iPad、GMOクリック FXneo、GMOクリック CFD 配当金の受け取りに関して「上場株式 詳細表示
確定申告について教えてください 確定申告が必要? 年間取引報告書の見方 損益通算と繰越控除 配当金 が対象です。 損益通算と繰越控除 特定口座の「源泉徴収あり」をご選択いただく、またはご自身で確定申告をすることで、上場株式等の損失と配当金等を損益通算することもできます。 GMOクリック証券の取り扱い商品では以下の取引の損益通算が可能です。 [上場株式等 詳細表示
【投資信託】純資産総額(じゅんしさんそうがく)とは何ですか?
ファンドの保有する株式や債券等の時価評価額に、現預金、利息・配当金等を加えた金額から、運用にかかるコスト(信託報酬も含みます)を差し引いて計算します。 これを単位口数(通常1万口)に換算したものが、基準価額となります。 当社では営業日の21時30分頃に当日の基準価額および純資産総額を更新します。 ただし、データ収集の状況によっては、更新が遅れる場合があります。 詳細表示
【債券取引】取引に係る損失のうち、その年に控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
2016年1月1日から、債券と国内上場株式等の譲渡所得や配当金等の配当所得との損益通算や、最長3年間の損失繰越控除の適用が可能となり、債券が特定口座での管理の対象となりました。 損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
2013年12月31日までは上場株式等の譲渡益や配当金等に税率10%の軽減税率が適用されますが、2014年以降は軽減税率が撤廃され、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。 詳細は、こちらをご確認ください。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
67件中 31 - 40 件を表示