• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 2975
  • 公開日時 : 2019/12/19 16:05
  • 更新日時 : 2021/12/02 11:37
  • 印刷
用語説明

投資信託等の二重課税調整制度(外国税額控除)とは何ですか?

回答

2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して適用される制度です。
 
これまでの投資信託等については、外国株式への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、分配金に対する所得税等で二重に課税が行われている状況にありました。
2020年1月1日以降より、外国所得税額を考慮して所得税等が課されることとなります。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

お問い合わせ

「よくあるご質問」では解決しない場合はカテゴリーをご選択のうえ、こちらからお問い合わせください。