外国債券の税金は、利息、償還差益、途中売却による売却益、全てについて20.315%(※)の申告分離課税が課されます。
(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
なお
外国債券につきましては、特定口座での管理対象となり、国内上場株式等の譲渡所得や配当金等の配当所得との損益通算や、最長3年間の損失繰越控除の適用が可能です。
詳細につきましては 、
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