特定口座の源泉区分やお取引の状況によって、確定申告の要否が異なります。
・特定口座「源泉徴収あり」の口座で譲渡益が発生していた場合
原則として、確定申告の必要はありませんが、他の証券会社での譲渡損益と損益通算したい場合や譲渡損失の繰越控除等を希望される場合は、お客様ご自身での申告が必要です。
・「源泉徴収なし」の口座で譲渡益が発生した場合
お客様ご自身で確定申告を行っていただく必要があります。
上記のケースのほか、特定口座内で発生した譲渡損益と一般口座や他の証券会社での譲渡損益と損益通算したい場合や、譲渡損失の繰越控除等を希望される場合にも、確定申告が必要となります。
■特定口座の開設状況・源泉区分の確認方法
PC会員ページ【マイページ】-【登録情報・申請】-【口座情報】[口座区分]をご確認ください。
スマホアプリ【ホーム】-【登録情報・申請】-【口座開設申込状況・口座区分・加入者コード】[口座区分]をご確認ください。
※特定口座内での譲渡や国内上場株式の配当金の受取りが1年間ない場合には、年間取引報告書は発行されません。
◇確定申告の際に、年間取引報告書、支払通知書等の添付不要となりました
税制改正により、2019年4月1日以降、確定申告の際に、「特定口座年間取引報告書」、「上場株式等支払通知書」等の添付不要となりました。