特定口座「源泉徴収あり」において売買した損失についても繰越控除を利用することは可能ですか?
確定申告を行うことにより利用することが可能です。 詳細については、こちらをご確認ください。 詳細表示
平成15年1月1日以降に、上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間に渡り、株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 なお、この制度を利用するには確定申告を行うことが必要です。 詳細表示
信用取引の税金は次の通りです。 <反対売買を行うことにより発生した益金> 年間の差益に対し「20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)」が課税されます。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 なお、年間の差益は現物株式等と合算し計算すること... 詳細表示
2013年12月31日までは上場株式等の譲渡益や配当金等に税率10%の軽減税率が適用されますが、2014年以降は軽減税率が撤廃され、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。 詳細は、こちらをご確認ください。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
「特定口座年間取引報告書」が電子交付されました。確定申告は必要ですか?
特定口座の源泉区分やお取引の状況によって、確定申告の要否が異なります。 ・特定口座「源泉徴収あり」の口座で譲渡益が発生していた場合 原則として、確定申告の必要はありませんが、他の証券会社での譲渡損益と損益通算したい場合や譲渡損失の繰越控除等を希望される場合は、お客様ご自身での申告が必要です。 ・「源泉徴収なし」の口座で譲渡益が発生した場合 お客様ご... 詳細表示
はい、できます。 ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)での譲渡損失と配当所得との損益通算のお申込には、以下の条件を満たしている必要があります。 1.特定口座で「源泉徴収あり」を指定済み 2.配当金受け取り方式で「株式数比例配分方式」を指定済み 上記条件を満たしたうえで、 「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出ください。 各種申請書類は、PC会員ページ【マイペー... 詳細表示
特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、他の証券会社に開設した特定口座の損益とを通算することは可能ですか?
「源泉徴収あり」を選択している場合であっても、「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより、他の証券会社に開設した特定口座の損益と通算することが可能です。 詳細表示
当社取扱商品の税金に関するページのリンク集です。 ※お取引する金融商品によって、税制は異なりますのでご注意ください。 ◆国税庁ホームページ ・株式と税 ・タックスアンサー ・所得税(確定申告書等作成コーナー) ・e-Tax(国税電子申告・納税システム) ・確定申告書等作成コーナのご案内 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を... 詳細表示
※株式取引特定口座で取引が無い場合、「特定口座年間取引報告書」は発行されません。ご了承ください。 ※2014年以降は軽減税率が廃止され、20.315%の税率が適用されます。(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%) ※「⑨+⑮合計(配当所得の金額)」と「⑯譲渡損失の金額」を差し引きした際に、譲渡損失の方が大きい場合は、「⑰差引金額(⑨+⑮... 詳細表示
貸株金利は、雑所得としての総合課税扱いになります。 雑所得内の損益通算に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせください。 詳細表示
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