信用取引の税金は次の通りです。 <反対売買を行うことにより発生した益金> 年間の差益に対し「20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)」が課税されます。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 なお、年間の差益は現物株式等と合算し計算すること... 詳細表示
平成15年1月1日以降に、上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間に渡り、株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 なお、この制度を利用するには確定申告を行うことが必要です。 詳細表示
はい、できます。 ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)での譲渡損失と配当所得との損益通算のお申込には、以下の条件を満たしている必要があります。 1.特定口座で「源泉徴収あり」を指定済み 2.配当金受け取り方式で「株式数比例配分方式」を指定済み 上記条件を満たしたうえで、 「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出ください。 各種申請書類は、PC会員ページ【マイペー... 詳細表示
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