先物・オプション取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
先物・オプション取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
取引報告書や取引残高報告書はどこから確認できますか。(株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託)
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【債券取引】取引に係る損失のうち、その年に控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
2016年1月1日から、債券と国内上場株式等の譲渡所得や配当金等の配当所得との損益通算や、最長3年間の損失繰越控除の適用が可能となり、債券が特定口座での管理の対象となりました。 損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
可能です。 店頭デリバティブ取引(FXネオ、CFD、外為OP、株BO)、市場デリバティブ取引(くりっく365、先物・オプション、商品先物)による損益は通算することができます。 ※株式取引による損益と通算することはできません。 詳細はこちらをご確認ください。 詳細表示
特定口座をご利用の方の場合には、「年間取引報告書」を税務署へ提出いたします。 一般口座をご利用の方の場合は、「支払調書」を提出いたします。 詳細表示
外為OP取引の年間損益の確認は、以下の画面をご利用ください。 ※確定申告の際に、年間損益報告書の添付は不要です。 ■年間損益報告書 (1)PC会員ページ【外為OP】-【電子書類閲覧】を開いてください。 (2)報告書を「年間損益報告書」に選択し、[検索]をクリックしてください。 (3)閲覧を希望される「年間損益報告書」の[表示]をクリックしてください。 (4)「年間損益報告書」... 詳細表示
平成15年1月1日以降に、上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間に渡り、株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 なお、この制度を利用するには確定申告を行うことが必要です。 詳細表示
「取引報告書」「取引残高報告書」「利金支払いのお知らせ」「債償還金支払いのお知らせ 」があります。 PC会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】-「報告書閲覧-株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託」から閲覧する事が出来ます。 スマホアプリ【ホーム】-【精算表・報告書】-【精算表】-「報告書-株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託」から閲覧する事が出来ます。 詳細表示
法律で提出が義務付けられている法定調書のひとつで、「証券会社が、投資家から受けた株式の売却注文、証拠金取引の決済注文等の約定代金を金を支払った時」や、「発行会社が、株主に対して配当金を支払った時」などに、支払った側が「支払った相手と、支払った金額」を記載して、税務署に提出します。 特定口座で計算対象としている上場株式等の取引を行なった場合は、支払調書は提出されませんが、代わりに「特... 詳細表示
株式投資信託の損失は、繰越控除の対象となります。 解約・償還により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告を行うことで翌年以降3年間に渡り、上場株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
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