特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、他の証券会社に開設した特定口座の損益とを通算することは可能ですか?
「源泉徴収あり」を選択している場合であっても、「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより、他の証券会社に開設した特定口座の損益と通算することが可能です。 詳細表示
貸株金利は、雑所得としての総合課税扱いになります。 雑所得内の損益通算に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせください。 詳細表示
【債券取引】取引に係る損失のうち、その年に控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
2016年1月1日から、債券と国内上場株式等の譲渡所得や配当金等の配当所得との損益通算や、最長3年間の損失繰越控除の適用が可能となり、債券が特定口座での管理の対象となりました。 損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
当社取扱商品の税金に関するページのリンク集です。 ※お取引する金融商品によって、税制は異なりますのでご注意ください。 ◆国税庁ホームページ ・株式と税 ・タックスアンサー ・所得税(確定申告書等作成コーナー) ・e-Tax(国税電子申告・納税システム) ・確定申告書等作成コーナのご案内 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を... 詳細表示
※株式取引特定口座で取引が無い場合、「特定口座年間取引報告書」は発行されません。ご了承ください。 ※2014年以降は軽減税率が廃止され、20.315%の税率が適用されます。(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%) ※「⑨+⑮合計(配当所得の金額)」と「⑯譲渡損失の金額」を差し引きした際に、譲渡損失の方が大きい場合は、「⑰差引金額(⑨+⑮... 詳細表示
確定申告について教えてください 確定申告が必要? 年間取引報告書の見方 損益通算と繰越控除 分配金 が対象です。 投資信託の分配金は、源泉徴収(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)されて受渡しが行われれるため、確定申告の必要はありません。 ただし、確定申告をすることで株式等の売却損と損益通算を行ったり、配当控除を受けることができます。 ... 詳細表示
特定口座での取引に係る損益と一般口座での取引に係る損益とを通算することは可能ですか?
「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより一般口座の損益と通算することが可能です。 一般口座でのお取引における年間損益額は、下記にてご確認ください。 ・PC会員ページ【マイページ】−【電子書類閲覧】−「取引残高報告書」「取引報告書」 ・PC会員ページ【マイページ】−【精算表】−【取引履歴CSV】 ・スマホアプリ【ホーム】-【精算表・報告書】-... 詳細表示
可能です。 店頭デリバティブ取引(FXネオ、CFD、外為OP、株BO)、市場デリバティブ取引(くりっく365、先物・オプション、商品先物)による損益は通算することができます。 ※株式取引の損益と通算することはできません。 詳細は、こちらをご確認ください。 詳細表示
株価指数バイナリーオプション取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
可能です。 株価指数バイナリーオプション取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細は、こちらを確認ください。 詳細表示
現在、株式取引の利益に係る税金の税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)であり、申告分離課税の方法により課税されます。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 また、信用取引に係る損益との通算は可能ですが、先物OP取引・FX取引に係る損益との通算はできません。 ... 詳細表示
113件中 51 - 60 件を表示