書類ごとの有効期限までは、いつでも閲覧可能です。 ※取引ごとの報告書は、交付から5年が有効期限です。 <ご注意> お口座を解約された後は、電子書類の閲覧はできません。 必要な電子書類は、予めご利用のパソコンへのダウンロード、または印刷して保管するようお願いします。 詳細表示
日本国内の法人から受ける配当や、証券投資信託の収益の分配などの配当所得を総合課税で確定申告した場合、配当所得に一定率を乗じた金額を税額から控除することができる制度です。 配当控除率は課税総所得の金額により異なり、所得税については配当所得の10%又は5%(住民税については配当所得の2.8%又は1.4%)が算出税額から差し引かれます。 詳細表示
復興特別所得税(ふっこうとくべつしょとくぜい)とは何ですか?
東日本大震災からの復興財源に充てるための時限的な課税措置です。 2013年1月1日~2037年12月31日の期間は、通常の所得税にに2.1%を乗じた金額が追加課税されます。 株式等の譲渡所得の場合 所得税15%×2.1%=0.315% 20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。 詳細表示
所得税の課税方法のひとつで、株式の譲渡所得、土地・建物等の譲渡による譲渡所得など、特定の理由により生じた所得について、他の所得と分離して税額を計算し、確定申告によって納税する課税方式のことです。 詳細表示
複数の所得の合計金額に対して、所得税の税率をかけて税額を算出する課税方式のことで、確定申告が必要です。 対象となる所得は、給与所得、譲渡所得、一時所得、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、雑所得の8種類です。(一部例外あり) 個人所得のうち山林所得、土地建物等及び株式等の譲渡所得などは対象外となっております。 詳細表示
投資信託の売買および償還によって発生した損益と、株式取引によって発生した損益は通算することが可能です。 投資信託の税金につきましては、こちらをご確認ください。 詳細表示
確定申告について教えてください 確定申告が必要? 年間取引報告書の見方 損益通算と繰越控除 分配金 が対象です。 投資信託の分配金は、源泉徴収(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)されて受渡しが行われれるため、確定申告の必要はありません。 ただし、確定申告をすることで株式等の売却損と損益通算を行ったり、配当控除を受けることができます。... 詳細表示
確定申告について教えてください 確定申告が必要? 年間取引報告書の見方 損益通算と繰越控除 分配金 が対象です。 投資信託の取引で生じる収益をその年に取引した口座ごとに集計し、合計して損益を確認します。 ※特定口座で売却の取引や配当金の受取がない(損益が発生しない)場合、年間取引報告書は発行されません。 損... 詳細表示
確定申告について教えてください 確定申告が必要? 年間取引報告書の見方 損益通算と繰越控除 分配金 が対象です。 損益通算と繰越控除 特定口座の「源泉徴収あり」をご選択いただく、またはご自身で確定申告をすることで、上場株式等の損失と損益通算することもできます。また、特定公社債の譲渡損失と損益通算することができます。 GMOクリック証券の取り扱... 詳細表示
※株式取引特定口座で取引が無い場合、「特定口座年間取引報告書」は発行されません。ご了承ください。 ※2014年以降は軽減税率が廃止され、20.315%の税率が適用されます。(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%) ※「⑨+⑮合計(配当所得の金額)」と「⑯譲渡損失の金額」を差し引きした際に、譲渡損失の方が大きい場合は、「⑰差引金額(⑨+⑮... 詳細表示
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