FXネオ取引において発生した所得は他の所得との損益通算は可能ですか?
可能です。 店頭デリバティブ取引(FXネオ、CFD、外為OP、株BO)、市場デリバティブ取引(くりっく365、先物・オプション、商品先物)による損益は通算することができます。 ※株式取引による損益と通算することはできません。 詳細はこちらをご確認ください。 詳細表示
信用取引の税金は次の通りです。 <反対売買を行うことにより発生した益金> 年間の差益に対し「20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)」が課税されます。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 なお、年間の差益は現物株式等と合算し計算すること... 詳細表示
平成15年1月1日以降に、上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間に渡り、株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 なお、この制度を利用するには確定申告を行うことが必要です。 詳細表示
特定口座「源泉徴収あり」において売買した損失についても繰越控除を利用することは可能ですか?
確定申告を行うことにより利用することが可能です。 詳細については、こちらをご確認ください。 詳細表示
先物・オプション取引の確定申告は必要ですか?税金の取扱について教えてください。
先物・オプション取引により発生した利益は、雑所得として申告分離課税20.315% (所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の対象となります。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
会社本来の事業活動とFX取引による損益を合算して課税所得を算出します。課税所得にマイナスが生じた場合、青色申告の届出を提出していれば、損失は10年間繰り越せます。事業年度末における評価損益(含み損益)についても損益を合算し課税所得金額を計算することになります。 詳細は、こちらをご確認ください。 ※詳細および確定申告にあたっては、税理士または税務署にお問い合わせいただくか、国税庁タ... 詳細表示
特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、他の証券会社に開設した特定口座の損益とを通算することは可能ですか?
「源泉徴収あり」を選択している場合であっても、「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより、他の証券会社に開設した特定口座の損益と通算することが可能です。 詳細表示
先物・オプション取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
先物・オプション取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
復興特別所得税(ふっこうとくべつしょとくぜい)とは何ですか?
東日本大震災からの復興財源に充てるための時限的な課税措置です。 2013年1月1日~2037年12月31日の期間は、通常の所得税にに2.1%を乗じた金額が追加課税されます。 株式等の譲渡所得の場合 所得税15%×2.1%=0.315% 20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。 詳細表示
くりっく365取引の税金に関して、3年の損失繰越控除は可能ですか?
個人のお客様がくりっく365取引により発生した損失のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間に渡り、取引所に上場されている先物取引等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細は、こちらをご確認ください。 詳細表示
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