平成15年1月1日以降に、上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間に渡り、株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 なお、この制度を利用するには確定申告を行うことが必要です。 詳細表示
株式投資信託の償還時の利益(償還金が元本を超えている額)は、譲渡所得として譲渡益課税の対象となります。 ※復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率は、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)となります。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
書類ごとの有効期限までは、いつでも閲覧可能です。 ※取引ごとの報告書は、交付から5年が有効期限です。 <ご注意> お口座を解約された後は、電子書類の閲覧はできません。 必要な電子書類は、予めご利用のパソコンへのダウンロード、または印刷して保管するようお願いします。 詳細表示
貸株金利は、雑所得としての総合課税扱いになります。 雑所得内の損益通算に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせください。 詳細表示
先物・オプション取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
先物・オプション取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
外為オプション取引の確定申告は必要ですか?税金の取扱について教えてください。
外為オプション取引により発生した利益は、雑所得として申告分離課税(税率20.315%)の対象となります。 (所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%) ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
取引報告書や取引残高報告書はどこから確認できますか。(株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託)
PC会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】-「報告書閲覧-株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託」から閲覧する事が出来ます。 スマホアプリの場合は、【ホーム】-【精算表・報告書】-【報告書】-「報告書-株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託」から閲覧する事が出来ます。 対応アプリ:GMOクリック 株、GMOクリック 株 for iPad、GMOクリック FXn... 詳細表示
FXネオ取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
2012年1月1日以降のFXネオ取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
可能です。 店頭デリバティブ取引(FXネオ、CFD、外為OP、株BO)、市場デリバティブ取引(くりっく365、先物・オプション、商品先物)による損益は通算することができます。 ※株式取引による損益と通算することはできません。 詳細はこちらをご確認ください。 詳細表示
会社本来の事業活動とFX取引による損益を合算して課税所得を算出します。課税所得にマイナスが生じた場合、青色申告の届出を提出していれば、損失は10年間繰り越せます。事業年度末における評価損益(含み損益)についても損益を合算し課税所得金額を計算することになります。 詳細は、こちらをご確認ください。 ※詳細および確定申告にあたっては、税理士または税務署にお問い合わせいただくか、国税庁タ... 詳細表示
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