書類ごとの有効期限までは、いつでも閲覧可能です。 ※取引ごとの報告書は、交付から5年が有効期限です。 <ご注意> お口座を解約された後は、電子書類の閲覧はできません。 必要な電子書類は、予めご利用のパソコンへのダウンロード、または印刷して保管するようお願いします。 詳細表示
外為オプション取引の確定申告は必要ですか?税金の取扱について教えてください。
外為オプション取引により発生した利益は、雑所得として申告分離課税(税率20.315%)の対象となります。 (所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%) ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
特定口座「源泉徴収あり」において売買した損失についても繰越控除を利用することは可能ですか?
確定申告を行うことにより利用することが可能です。 詳細については、こちらをご確認ください。 詳細表示
可能です。 店頭デリバティブ取引(FXネオ、CFD、外為OP、株BO)、市場デリバティブ取引(くりっく365、先物・オプション、商品先物)による損益は通算することができます。 ※株式取引の損益と通算することはできません。 詳細は、こちらをご確認ください。 詳細表示
株式投資信託の分配金は、支払い後の基準金額が個別元本以上場合には、普通分配金として課税対象になります。 ただし、支払い後の基準金額が個別元本を下回る場合には、課税されない特別分配金(元本払戻金)として扱われます。 詳細は、こちらをご確認ください。 詳細表示
2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して適用される制度です。 これまでの投資信託等については、外国株式への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、分配金に対する所得税等で二重に課税が行われている状況にありました。 2020年1月1日以降より、外国所得税額を考慮して所得税等が課される... 詳細表示
【債券取引】債券取引の損益と、他の所得との損益通算は可能ですか?
2016年1月1日以降に行われる、債券取引で発生した損益と、国内上場株式等の取引で発生した損益を損益通算することが可能です。 詳細表示
株式投資信託の損失は、繰越控除の対象となります。 解約・償還により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告を行うことで翌年以降3年間に渡り、上場株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
会社本来の事業活動とFX取引による損益を合算して課税所得を算出します。課税所得にマイナスが生じた場合、青色申告の届出を提出していれば、損失は10年間繰り越せます。事業年度末における評価損益(含み損益)についても損益を合算し課税所得金額を計算することになります。 詳細は、こちらをご確認ください。 ※詳細および確定申告にあたっては、税理士または税務署にお問い合わせいただくか、国税庁タ... 詳細表示
貸株金利は、雑所得としての総合課税扱いになります。 雑所得内の損益通算に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせください。 詳細表示
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