特定口座をご利用の方の場合には、「年間取引報告書」を税務署へ提出いたします。 一般口座をご利用の方の場合は、「支払調書」を提出いたします。 詳細表示
平成15年1月1日以降に、上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間に渡り、株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 なお、この制度を利用するには確定申告を行うことが必要です。 詳細表示
先物・オプション取引の年間損益の確認は、以下の画面をご利用ください。 ■年間取引報告書 PC会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】-「年間損益報告書」 スマホアプリ【ホーム】-【精算表・報告書】-【報告書】-「年間損益報告書」 ※対応アプリ:GMOクリック 株、GMOクリック 株 for iPad、GMOクリック FXneo、GMOクリック CFD、GMOクリック 365 ... 詳細表示
「取引報告書」「取引残高報告書」「利金支払いのお知らせ」「債償還金支払いのお知らせ 」があります。 PC会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】-「報告書閲覧-株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託」から閲覧する事が出来ます。 スマホアプリ【ホーム】-【精算表・報告書】-【精算表】-「報告書-株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託」から閲覧する事が出来ます。 詳細表示
【法人】くりっく365取引の税金の取扱について教えてください。
詳細は、こちらをご確認ください。 ※詳細および確定申告にあたっては、税理士または税務署にお問い合わせいただくか、国税庁タックスアンサーのウェブサイトをご参照ください。 詳細表示
日本国内の法人から受ける配当や、証券投資信託の収益の分配などの配当所得を総合課税で確定申告した場合、配当所得に一定率を乗じた金額を税額から控除することができる制度です。 配当控除率は課税総所得の金額により異なり、所得税については配当所得の10%又は5%(住民税については配当所得の2.8%又は1.4%)が算出税額から差し引かれます。 詳細表示
法律で提出が義務付けられている法定調書のひとつで、「証券会社が、投資家から受けた株式の売却注文、証拠金取引の決済注文等の約定代金を金を支払った時」や、「発行会社が、株主に対して配当金を支払った時」などに、支払った側が「支払った相手と、支払った金額」を記載して、税務署に提出します。 特定口座で計算対象としている上場株式等の取引を行なった場合は、支払調書は提出されませんが、代わりに「特... 詳細表示
2013年12月31日までは上場株式等の譲渡益や配当金等に税率10%の軽減税率が適用されますが、2014年以降は軽減税率が撤廃され、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。 詳細は、こちらをご確認ください。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
外為オプション取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
2012年1月1日以降の外為オプション取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
会社本来の事業活動とFX取引による損益を合算して課税所得を算出します。課税所得にマイナスが生じた場合、青色申告の届出を提出していれば、損失は10年間繰り越せます。事業年度末における評価損益(含み損益)についても損益を合算し課税所得金額を計算することになります。 詳細は、こちらをご確認ください。 ※詳細および確定申告にあたっては、税理士または税務署にお問い合わせいただくか、国税庁タ... 詳細表示
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