くりっく365取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
2012年1月1日以降のくりっく365取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず、毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
株式投資信託の損失は、繰越控除の対象となります。 解約・償還により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告を行うことで翌年以降3年間に渡り、上場株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
先物・オプション取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
先物・オプション取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
はい、できます。 ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)での譲渡損失と配当所得との損益通算のお申込には、以下の条件を満たしている必要があります。 1.特定口座で「源泉徴収あり」を指定済み 2.配当金受け取り方式で「株式数比例配分方式」を指定済み 上記条件を満たしたうえで、 「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出ください。 各種申請書類は、PC会員ページ【マイペー... 詳細表示
くりっく365取引の税金に関して、3年の損失繰越控除は可能ですか?
個人のお客様がくりっく365取引により発生した損失のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間に渡り、取引所に上場されている先物取引等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細は、こちらをご確認ください。 詳細表示
2013年12月31日までは上場株式等の譲渡益や配当金等に税率10%の軽減税率が適用されますが、2014年以降は軽減税率が撤廃され、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。 詳細は、こちらをご確認ください。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
取引報告書や取引残高報告書はどこから確認できますか。(株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託)
PC会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】-「報告書閲覧-株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託」から閲覧する事が出来ます。 スマホアプリの場合は、【ホーム】-【精算表・報告書】-【報告書】-「報告書-株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託」から閲覧する事が出来ます。 対応アプリ:GMOクリック 株、GMOクリック 株 for iPad、GMOクリック FXn... 詳細表示
【法人】くりっく365取引の税金の取扱について教えてください。
詳細は、こちらをご確認ください。 ※詳細および確定申告にあたっては、税理士または税務署にお問い合わせいただくか、国税庁タックスアンサーのウェブサイトをご参照ください。 詳細表示
所得税の課税方法のひとつで、株式の譲渡所得、土地・建物等の譲渡による譲渡所得など、特定の理由により生じた所得について、他の所得と分離して税額を計算し、確定申告によって納税する課税方式のことです。 詳細表示
復興特別所得税(復興増税)は、どのようなものに課税されますか?また、いつから課税されますか?
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源を確保するためのもので、給与や賞与のほか、金融商品から生じる利子・配当・売買益も対象になります。 2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、追加的に課税されます。 詳細につきましては、こちらをご確認ください。 詳細表示
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