復興特別所得税(ふっこうとくべつしょとくぜい)とは何ですか?
東日本大震災からの復興財源に充てるための時限的な課税措置です。 2013年1月1日~2037年12月31日の期間は、通常の所得税にに2.1%を乗じた金額が追加課税されます。 株式等の譲渡所得の場合 所得税15%×2.1%=0.315% 20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。 詳細表示
所得税の課税方法のひとつで、株式の譲渡所得、土地・建物等の譲渡による譲渡所得など、特定の理由により生じた所得について、他の所得と分離して税額を計算し、確定申告によって納税する課税方式のことです。 詳細表示
複数の所得の合計金額に対して、所得税の税率をかけて税額を算出する課税方式のことで、確定申告が必要です。 対象となる所得は、給与所得、譲渡所得、一時所得、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、雑所得の8種類です。(一部例外あり) 個人所得のうち山林所得、土地建物等及び株式等の譲渡所得などは対象外となっております。 詳細表示
投資信託の売買および償還によって発生した損益と、株式取引によって発生した損益は通算することが可能です。 投資信託の税金につきましては、こちらをご確認ください。 詳細表示
※株式取引特定口座で取引が無い場合、「特定口座年間取引報告書」は発行されません。ご了承ください。 ※2014年以降は軽減税率が廃止され、20.315%の税率が適用されます。(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%) ※「⑨+⑮合計(配当所得の金額)」と「⑯譲渡損失の金額」を差し引きした際に、譲渡損失の方が大きい場合は、「⑰差引金額(⑨+⑮... 詳細表示
特定口座で「源泉徴収なし」を選択した場合の、確定申告の方法を教えてください。
特定口座で行われた取引については、1月~12月の取引について、翌年1月中旬以降に「特定口座年間取引報告書」が電子交付されます。 この「特定口座年間取引報告書」の記載内容をもとに確定申告書を作成することで、確定申告の手間が軽減されます。 ※年度内に株式取引特定口座で取引が無い場合、「特定口座年間取引報告書」は発行されません。ご了承ください。 ◇確定申告の際に、年間... 詳細表示
復興特別所得税(復興増税)は、どのようなものに課税されますか?また、いつから課税されますか?
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源を確保するためのもので、給与や賞与のほか、金融商品から生じる利子・配当・売買益も対象になります。 2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、追加的に課税されます。 詳細につきましては、こちらをご確認ください。 詳細表示
雑所得となり、総合課税扱いになります。 ※配当所得とはならず、配当控除の対象とはなりません。 また雑所得のため、株の譲渡損益との間で損益通算ができません。 ※雑所得内の損益通算については、最寄りの税務署にお問い合わせください。 配当金相当額については、こちらをご確認ください。 雑所得として課税対象に!↑ ※税率を20%と仮定。... 詳細表示
電子交付書類の確認方法について(株式、先物・オプション、投資信託、債券)
2022年4月8日までの電子交付された報告書は、緑枠の[2022/04/08までの報告書はこちらからご確認ください。]の文字をクリックし、ご確認ください。 2022年4月9日以降の電子交付された報告書は、赤枠の[閲覧する]ボタンをクリックし、ご確認ください。 ※対象は株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託です。 詳細表示
株価指数バイナリーオプション取引はCFD取引と損益通算できますか?
可能です。 店頭デリバティブ取引(FXネオ、CFD、外為OP、株BO)、市場デリバティブ取引(くりっく365、先物・オプション、商品先物)による損益は通算することができます。 ※株式取引による損益と通算することはできません。 詳細はこちらを確認ください。 詳細表示
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