くりっく365取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
2012年1月1日以降のくりっく365取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず、毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
会社本来の事業活動とFX取引による損益を合算して課税所得を算出します。課税所得にマイナスが生じた場合、青色申告の届出を提出していれば、損失は10年間繰り越せます。事業年度末における評価損益(含み損益)についても損益を合算し課税所得金額を計算することになります。 詳細は、こちらをご確認ください。 ※詳細および確定申告にあたっては、税理士または税務署にお問い合わせいただくか、国税庁タ... 詳細表示
日本国内の法人から受ける配当や、証券投資信託の収益の分配などの配当所得を総合課税で確定申告した場合、配当所得に一定率を乗じた金額を税額から控除することができる制度です。 配当控除率は課税総所得の金額により異なり、所得税については配当所得の10%又は5%(住民税については配当所得の2.8%又は1.4%)が算出税額から差し引かれます。 詳細表示
電子交付書類の確認方法について(株式、先物・オプション、投資信託、債券)
2022年4月8日までの電子交付された報告書は、緑枠の[2022/04/08までの報告書はこちらからご確認ください。]の文字をクリックし、ご確認ください。 2022年4月9日以降の電子交付された報告書は、赤枠の[閲覧する]ボタンをクリックし、ご確認ください。 ※対象は株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託です。 詳細表示
特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、他の証券会社に開設した特定口座の損益とを通算することは可能ですか?
「源泉徴収あり」を選択している場合であっても、「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより、他の証券会社に開設した特定口座の損益と通算することが可能です。 詳細表示
FXネオ取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
2012年1月1日以降のFXネオ取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
特定口座「源泉徴収あり」において売買した損失についても繰越控除を利用することは可能ですか?
確定申告を行うことにより利用することが可能です。 詳細については、こちらをご確認ください。 詳細表示
株価指数バイナリーオプション取引はCFD取引と損益通算できますか?
可能です。 店頭デリバティブ取引(FXネオ、CFD、外為OP、株BO)、市場デリバティブ取引(くりっく365、先物・オプション、商品先物)による損益は通算することができます。 ※株式取引による損益と通算することはできません。 詳細はこちらを確認ください。 詳細表示
外為オプション取引の確定申告は必要ですか?税金の取扱について教えてください。
外為オプション取引により発生した利益は、雑所得として申告分離課税(税率20.315%)の対象となります。 (所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%) ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
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