先物・オプション取引の確定申告は必要ですか?税金の取扱について教えてください。
先物・オプション取引により発生した利益は、雑所得として申告分離課税20.315% (所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の対象となります。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
特定口座をご利用の方の場合には、「年間取引報告書」を税務署へ提出いたします。 一般口座をご利用の方の場合は、「支払調書」を提出いたします。 詳細表示
FXネオ取引において発生した所得は他の所得との損益通算は可能ですか?
可能です。 店頭デリバティブ取引(FXネオ、CFD、外為OP、株BO)、市場デリバティブ取引(くりっく365、先物・オプション、商品先物)による損益は通算することができます。 ※株式取引による損益と通算することはできません。 詳細はこちらをご確認ください。 詳細表示
くりっく365取引の電子交付書類はいつから閲覧できるようになりますか?
くりっく365取引の電子書類交付書類の交付時間は、以下のとおりとなっております。 ・取引報告書兼証拠金受領書:原則、お取引の翌営業日12:00頃に交付いたします。 ・取引残高報告書:原則、毎月第1金曜のニューヨーククローズ後(月末最終日が金曜日の場合、第2金曜のニューヨーククローズ後)に前月分を交付いたします 詳細表示
2013年12月31日までは上場株式等の譲渡益や配当金等に税率10%の軽減税率が適用されますが、2014年以降は軽減税率が撤廃され、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。 詳細は、こちらをご確認ください。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 詳細表示
所得税の課税方法のひとつで、株式の譲渡所得、土地・建物等の譲渡による譲渡所得など、特定の理由により生じた所得について、他の所得と分離して税額を計算し、確定申告によって納税する課税方式のことです。 詳細表示
【債券取引】債券取引の損益と、他の所得との損益通算は可能ですか?
2016年1月1日以降に行われる、債券取引で発生した損益と、国内上場株式等の取引で発生した損益を損益通算することが可能です。 詳細表示
信用取引の税金は次の通りです。 <反対売買を行うことにより発生した益金> 年間の差益に対し「20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)」が課税されます。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 なお、年間の差益は現物株式等と合算し計算すること... 詳細表示
投資信託の税金につきましては、こちらをご確認ください。 詳細表示
FXネオ取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
2012年1月1日以降のFXネオ取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
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