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『 確定申告・証券税制 』 内のFAQ

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  • 一般口座で取引した場合の確定申告の方法を教えてください。

    一般口座でのお取引については、お客様ご自身で年間(1月1日~12月31日)の譲渡益を計算し確定申告を行う必要があります。 税務署より取引の内容について説明を求められた場合は、電子交付にて交付させていただきました「取引報告書」や「取引残高報告書」等をご利用ください。 詳細表示

    • No:163
    • 公開日時:2016/04/08 13:50
    • 更新日時:2021/12/02 11:31
    • カテゴリー: 株式

    • 電子交付
  • 投資信託等の二重課税調整制度(外国税額控除)とは何ですか?

    2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して適用される制度です。 これまでの投資信託等については、外国株式への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、分配金に対する所得税等で二重に課税が行われている状況にありました。 2020年1月1日以降より、外国所得税額を考慮して所得税等が課される... 詳細表示

    • No:2975
    • 公開日時:2019/12/19 16:05
    • 更新日時:2021/12/02 11:37
    • カテゴリー: 投資信託

    • 用語説明
  • 投資信託の税金について教えてください。

    投資信託の税金につきましては、こちらをご確認ください。 詳細表示

    • No:1556
    • 公開日時:2017/03/24 22:24
    • 更新日時:2021/12/02 11:46
    • カテゴリー: 投資信託
  • 投資信託の分配金の税金について教えてください。

    株式投資信託の分配金は、支払い後の基準金額が個別元本以上場合には、普通分配金として課税対象になります。 ただし、支払い後の基準金額が個別元本を下回る場合には、課税されない特別分配金(元本払戻金)として扱われます。 詳細は、こちらをご確認ください。 詳細表示

    • No:1538
    • 公開日時:2017/03/24 17:00
    • 更新日時:2021/12/02 11:48
    • カテゴリー: 投資信託
  • 【投資信託】損失は繰越控除の対象となりますか?

    株式投資信託の損失は、繰越控除の対象となります。 解約・償還により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告を行うことで翌年以降3年間に渡り、上場株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示

    • No:1529
    • 公開日時:2017/03/24 17:00
    • 更新日時:2021/12/02 11:51
    • カテゴリー: 投資信託
  • 先物・オプション取引についても特定口座制度を利用することは可能ですか?

    特定口座の制度上、先物・オプション取引は特定口座制度の対象になっておりません。 詳細表示

  • FXネオ取引の電子交付書類はいつから閲覧できるようになりますか?

    FX電子書類交付書類の交付時間は以下のとおりとなっております。 ・取引報告書兼証拠金受領書:原則お取引の翌営業日10:00頃に交付いたします。 ・取引残高報告書:原則毎月第1土曜日18:00頃に前月分を交付いたします。 ※両書類ともメンテナンス作業の状況により、多少遅くなる場合もございます。 詳細表示

    • No:381
    • 公開日時:2016/05/27 11:03
    • 更新日時:2021/12/02 14:11
    • カテゴリー: FXネオ

    • 電子交付
  • 株価指数バイナリーオプション取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?

    可能です。 株価指数バイナリーオプション取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細は、こちらを確認ください。 詳細表示

  • くりっく365取引の電子交付書類はいつから閲覧できるようになりますか?

    くりっく365取引の電子書類交付書類の交付時間は、以下のとおりとなっております。 ・取引報告書兼証拠金受領書:原則、お取引の翌営業日12:00頃に交付いたします。 ・取引残高報告書:原則、毎月第1金曜のニューヨーククローズ後(月末最終日が金曜日の場合、第2金曜のニューヨーククローズ後)に前月分を交付いたします 詳細表示

    • No:702
    • 公開日時:2016/04/08 13:51
    • 更新日時:2021/12/02 16:20
    • カテゴリー: くりっく365

    • 電子交付
  • くりっく365取引は他の取引と損益通算できますか?

    可能です。 店頭デリバティブ取引(FXネオ、CFD、外為OP、株BO)、市場デリバティブ取引(くりっく365、先物・オプション、商品先物)による損益は通算することができます。 ※株式取引の損益と通算することはできません。 詳細は、こちらをご確認ください。 詳細表示

    • No:664
    • 公開日時:2016/04/08 13:51
    • 更新日時:2021/12/02 16:30
    • カテゴリー: くりっく365

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