特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、確定申告は必要ですか?
株式取引においては、確定申告を行う必要はありません。 なお、損失の繰越控除を行う場合や、他の証券会社での損益と通算をする場合等には確定申告が必要となります。 ※株式取引特定口座で取引が無い場合、「年間取引報告書」は発行されません。ご了承ください。 その際も株式取引においては、確定申告を行う必要はありません。 詳細表示
特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、他の証券会社に開設した特定口座の損益とを通算することは可能ですか?
「源泉徴収あり」を選択している場合であっても、「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより、他の証券会社に開設した特定口座の損益と通算することが可能です。 詳細表示
一般口座でのお取引については、お客様ご自身で年間(1月1日~12月31日)の譲渡益を計算し確定申告を行う必要があります。 税務署より取引の内容について説明を求められた場合は、電子交付にて交付させていただきました「取引報告書」や「取引残高報告書」等をご利用ください。 詳細表示
2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して適用される制度です。 これまでの投資信託等については、外国株式への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、分配金に対する所得税等で二重に課税が行われている状況にありました。 2020年1月1日以降より、外国所得税額を考慮して所得税等が課される... 詳細表示
投資信託の税金につきましては、こちらをご確認ください。 詳細表示
株式投資信託の分配金は、支払い後の基準金額が個別元本以上場合には、普通分配金として課税対象になります。 ただし、支払い後の基準金額が個別元本を下回る場合には、課税されない特別分配金(元本払戻金)として扱われます。 詳細は、こちらをご確認ください。 詳細表示
株式投資信託の損失は、繰越控除の対象となります。 解約・償還により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告を行うことで翌年以降3年間に渡り、上場株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
先物・オプション取引についても特定口座制度を利用することは可能ですか?
特定口座の制度上、先物・オプション取引は特定口座制度の対象になっておりません。 詳細表示
先物・オプション取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
先物・オプション取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 税制改正については、こちらをご確認ください。 詳細表示
FXネオ取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
2012年1月1日以降のFXネオ取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 税制改正については、こちらをご確認ください。 詳細表示
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