平成15年1月1日以降に、上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間に渡り、株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 なお、この制度を利用するには確定申告を行うことが必要です。 詳細表示
【法人】くりっく365取引で、期間を指定した損益報告書を作成する事は可能ですか?
法人の決算期間等、お客様にご指定いただいた期間で作成した、損益報告書(特定期間損益報告書)を交付することが可能です。 ※作成手数料はいただいておりません。 ご希望の場合、当社コールセンターへお電話いただくか、PC会員ページ【マイページ】-【お問い合わせ】よりご依頼ください。 スマホアプリからは、【ホーム】-【ヘルプ】-「お問い合わせ」から、ご連絡ください。 通... 詳細表示
利用することは可能です。 2016年1月1日より、債券が特定口座で管理できるようになりました。 詳細につきましては、こちらをご確認ください。 詳細表示
取引報告書や取引残高報告書はどこから確認できますか。(株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託)
PC会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】-「報告書閲覧-株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託」から閲覧する事が出来ます。 スマホアプリの場合は、【ホーム】-【精算表・報告書】-【報告書】-「報告書-株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託」から閲覧する事が出来ます。 対応アプリ:GMOクリック 株、GMOクリック 株 for iPad、GMOクリック... 詳細表示
法律で提出が義務付けられている法定調書のひとつで、「証券会社が、投資家から受けた株式の売却注文、証拠金取引の決済注文等の約定代金を金を支払った時」や、「発行会社が、株主に対して配当金を支払った時」などに、支払った側が「支払った相手と、支払った金額」を記載して、税務署に提出します。 特定口座で計算対象としている上場株式等の取引を行なった場合は、支払調書は提出されませんが、代わりに「特... 詳細表示
投資信託の税金につきましては、こちらをご確認ください。 詳細表示
くりっく365取引の電子交付書類はいつから閲覧できるようになりますか?
くりっく365取引の電子書類交付書類の交付時間は、以下のとおりとなっております。 ・取引報告書兼証拠金受領書:原則、お取引の翌営業日12:00頃に交付いたします。 ・取引残高報告書:原則、毎月第1金曜のニューヨーククローズ後(月末最終日が金曜日の場合、第2金曜のニューヨーククローズ後)に前月分を交付いたします 詳細表示
外為オプション取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
2012年1月1日以降の外為オプション取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
復興特別所得税(復興増税)は、どのようなものに課税されますか?また、いつから課税されますか?
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源を確保するためのもので、給与や賞与のほか、金融商品から生じる利子・配当・売買益も対象になります。 2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、追加的に課税されます。 詳細につきましては、こちらをご確認ください。 詳細表示
くりっく365取引に係る損失のうち控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?
2012年1月1日以降のくりっく365取引の決済により生じた損失の額のうち、その年控除しきれなかった金額については、翌年以降3年にわたって繰越控除を行うことができます。 損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず、毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示
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