貸株中の株式の配当を「配当金相当額」ではなく、「配当金」として受け取るにはどうしたらいいですか?
「配当金」として受け取るには、権利確定日時点において貸株が解除されている必要がございます。 株主優待情報が無い銘柄で、お客様ご自身で貸株を解除する場合、金利が最も得られるタイミングは以下の通りとなっております。 解除:権利付最終日の15時半までに解除申込 再設定:権利確定日の15時半までに貸株申込 ※「優待優先」「金利優先」でも同じです 詳細表示
株式を貸出している間に配当金の受け取りが発生した際、配当金に代わって支払われるもので、源泉徴収税額を差し引いた配当金の額と同等の金額を受け取ることができます。 貸株中の株式の配当を「配当金相当額」ではなく、「配当金」として受け取る方法については、こちらをご確認ください。 また、配当金相当額の税金については、こちらをご確認ください。 詳細表示
配当金受け取り方法の変更をしたら、いつの配当金から受け取り方法が変更されますか?
変更手続きを行っていただき、証券保管振替機構で配当金受け取り方法の変更が完了した日以降に権利確定日を迎える銘柄の配当金から、変更後の受け取り方法で配当金をお受け取りいただけます。 ※変更手続き完了には通常2~3営業日ほどかかるため、手続きが完了されるまでの間は配当金受け取り方法が当社の表示と異なる場合があります。 詳細表示
配当金の受取方法につきましては、こちらをご確認ください。 詳細表示
確定申告について教えてください 確定申告が必要? 年間取引報告書の見方 損益通算と繰越控除 配当金 が対象です。 上場株式等の配当等は、源泉徴収(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)されて受渡しが行われれるため、確定申告の必要はありません。 ただし、確定申告をすることで株式等の売却損と損益通算を行ったり、配当控除を受けることができます 詳細表示
PC会員ページへログイン後、以下の手順で変更が可能です。 1.【マイページ】-【登録情報・申請】をクリック 2.画面をスクロールして、「配当金受け取り方法」の登録内容を確認し、変更を希望する場合は「変更画面」をクリック 3.変更を希望する、受け取り方法のラジオボタンに、チェックを入れ、取引暗証番号入力後、「変更」をクリック 詳細表示
雑所得となり、総合課税扱いになります。 ※配当所得とはならず、配当控除の対象とはなりません。 また雑所得のため、株の譲渡損益との間で損益通算ができません。 ※雑所得内の損益通算については、最寄りの税務署にお問い合わせください。 配当金相当額については、こちらをご確認ください。 雑所得として課税対象に!↑ ※税率を20%と仮定。 詳細表示
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