実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な方のことです。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が2013年4月1日付で改正施行されたことに伴い、法人のお客様の場合には実質的支配者について確認させていただくことが必要となりました。
どなたが実質的支配者に該当するかは、お客様の事業形態によって異なります。
■資本多数決法人の場合
(株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等)
お客様が資本多数決法人の場合、以下の①~④の順に実質的支配者が判定されます。
①過半数(50%)の議決権を直接的・間接的に保有する自然人がいる場合⇒その株主等の自然人
②上記①がいない場合、その議決権の25%超の議決権を直接的・間接的に保有する自然人がいる場合⇒その株主等の自然人
③上記①②がいない場合、出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動時支配的な影響力を有すると認められる自然人がいる場合⇒当該自然人
④上記①~③がいない場合⇒法人を代表し、その業務を執行する自然人
■資本多数決法人以外の法人の場合
(一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、合名会社、合資会社、合同会社等)
お客様が資本多数決法人以外の法人の場合、以下の順に実質的支配者が判定されます。
なお、㋐㋑と㋒は独立に判定されます。
㋐過半数(50%)の収益の配当または財産の分配を受ける権利を有している自然人がいる場合⇒その自然人
㋑上記㋐に該当する者がいない場合、25%超の収益の配当または財産の分配を受ける権利を有している自然人がいる場合⇒その自然人
㋒上記㋐㋑とは独立して、25%超の収益の配当または財産の分配を受ける権利を有している自然人と同等以上の支配力を有する自然人がいる場合⇒その自然人
㋓上記㋐~㋒に該当する者がいない場合⇒法人を代表し、その業務を執行する自然人(代表理事や代表役員など)