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  • No : 9646
  • 公開日時 : 2023/09/27 07:52
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【2024年以降のジュニアNISA】現在、ジュニアNISA口座で2023年末に保有期間5年になる株式・投資信託がありますが、未成年の場合はどうなりますか?

回答

2024年以降、非課税期間満了年の翌年1月1日時点で口座名義人が未成年(18歳未満)の場合、非課税期間(5年間)が満了した株式・投資信託は自動的に継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)され、成年(1月1日時点)になるまで引き続き非課税で保有できます。

継続管理勘定へロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。

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