オプションの条件がインザマネーになっていたとしても権利行使が行えない可能性があるのは、店頭バイナリーオプション取引の場合、金融商品取引業者等が破たんした場合である。
○ 金融商品取引業者等が破たんすると、オプションの条件がインザマネーになっていたとしても、権利行使を行えなくなる可能性があります。 詳細表示
店頭バイナリーオプションでは、権利行使の条件が同一であっても、取扱金融商品取引業者によって価格が異なる(場合がある)。
○ 店頭バイナリーオプションは、お客様と各取扱金融商品取引業者との相対取引であるため、同一条件の店頭バイナリーオプションであっても、取扱金融商品取引業者によって価格が異なる場合があります。 詳細表示
店頭バイナリーオプションの商品内容は、どの取扱金融商品取引業者でも同じとは限らない。
○ 店頭バイナリーオプションは、お客様と各取扱金融商品取引業者との相対取引であるため、サービス内容や取引ルールは各取扱金融商品取引業者によって異なります。 詳細表示
投資額に対するペイアウトの倍率が2倍を下回り、ペイアウトを受け取る確率が50%の場合の期待収益率は1倍未満となり、予測回収額は投資額を下回る。
○ 「ペイアウトを受け取る確率」×「投資額に対するペイアウトの倍率」=「期待収益率」となります。 期待収益率が1倍を下回る場合、予測回収額は投資額を下回ります。 詳細表示
○ プレーンオプションを売った場合、オプションの売り手は買い手からオプション料(プレミアム)を受け取ることができますが、利益額はオプション料に限定されます。 一方、オプションの買い手による権利行使が行われた場合には、原資産価格と権利行使価格との差が損失となりますので、原資産価格が無限大とすれば、その損失額も無限大となります。 詳細表示
店頭通貨バイナリーオプション取引では、特別の取り決めがなされる場合を除き、契約成立(約定)後にクーリング・オフ(契約の解除)を行うことはできない。
○ 特別の取り決めがなされる場合を除き、店頭通貨バイナリーオプション取引契約成立(約定)後においてクーリング・オフ(契約の解除)を行うことはできません。 詳細表示
○ 平成25年7月18日に一般社団法人金融先物取引業協会が「個人向け店頭バイナリーオプション取引業務取扱規則」等を制定しました。 同規則等では、同協会に所属する金融商品取引業は、店頭通貨バイナリーオプション取引におけるお客様全体の損益結果をまとめ、自社のホームページにて情報を公開し、お客様が冷静な判断の下に取引できるよう環境整備に努めることが求められています。 同規則等の詳... 詳細表示
「権利行使価格」とは、オプション取引において権利行使により原資産を購入または売却する価格のことをいうが、バイナリーオプション取引ではペイアウト額を授受するための条件となる価格のことをいう。
○ 「権利行使価格」とは、オプションの権利行使によって原資産を購入または売却する価格のことをいい、バイナリーオプションの場合には、ペイアウトを授受するための条件となる価格のことをいいます。 詳細表示
○ 平成25年7月18日に一般社団法人金融先物取引業協会が「個人向け店頭バイナリーオプション取引業務取扱規則」等を制定しました。同規則等では、各取扱業者は顧客との取引に限度額を定め、顧客の一定期間の取引額や損失額、顧客が保有する建玉が基準を超えた場合には、顧客との取引の中断あるいは中止を含めた対応を検討し、投資者保護に失することがないように業務を管理しなければならないとされています。 ... 詳細表示
○ 平成25年7月18日に、一般社団法人金融先物取引業協会が「個人向け店頭バイナリーオプション取引業務取扱規則」等を制定しました(完全施行は平成25年12月1日)。 同規則等では、バイナリーオプションの取引期間は2時間以上に設定し、取引期間中は原則として自由に取引できるようにすることが規定されています。 また、判定時刻の間隔を原則として2時間以上とすることや、FX取引と同様... 詳細表示
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