• No : 661
  • 公開日時 : 2016/04/08 13:51
  • 更新日時 : 2021/12/07 11:39
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配偶者が株取引を行い利益を得た場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用について影響がありますか?

回答

配偶者控除は、配偶者の合計所得額が48万円を超えると受けられなくなります。
・令和元年分以前は38万円以下
詳細は下記をご参照ください。

また、配偶者特別控除は、配偶者控除の対象とならない配偶者について、その配偶者の合計所得額が48万円を超えて133万円未満の場合に適用があります。
・平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下
・平成29年分までは38万円を超え76万円未満
詳細は下記をご参照ください。

特定口座「源泉徴収あり」を選択した場合は、売却益についての申告が不要であり、この合計所得額の計算から除外されます。
特定口座「源泉徴収なし」を選択した場合、及び一般口座でのお取引の場合については、確定申告を行う必要があり、合計所得額の計算の対象となります。
 
※詳しくは、税務署もしくは税理士にご相談下さい。