信用取引の建玉を権利付最終売買日から権利落ち日をまたいで保有していても、
株主優待や配当金の権利は取得できません。
なお、信用取引の建玉を権利付最終売買日から権利落ち日をまたいで保有していた場合、
買建玉を保有していた場合は配当落調整金を受取り、売建玉を保有していた場合は配当落調整金を支払います。
配当落調整金=配当金-源泉徴収相当額(配当金×15%※)
詳細については、
こちらをご確認ください。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、15.315%となります。
※一般信用の売建による配当落調整金は、配当金と同額(所得税源泉徴収相当額を差し引かない額)となり、譲渡損扱いとなります。
※上記の通り、信用取引のみで株主優待の取得はできませんが、信用取引の売りと現物取引の買いを組み合わせて優待を獲得する「つなぎ売り」と呼ばれる手法がございます。