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配当金相当額の税金について教えてください。
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No : 1240
公開日時 : 2016/10/14 16:00
更新日時 : 2019/08/23 14:54
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配当金相当額の税金について教えてください。
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回答
雑所得となり、総合課税扱いになります。
※配当所得とはならず、配当控除の対象とはなりません。
また雑所得のため、株の譲渡損益との間で損益通算ができません。
※雑所得内の損益通算については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
配当金相当額については
こちらをご確認ください
。
雑所得として課税対象に!↑
※税率を20%と仮定。