• No : 1240
  • 公開日時 : 2016/10/14 16:00
  • 更新日時 : 2022/03/17 12:36
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【貸株サービス】配当金相当額の税金について教えてください。

回答

雑所得となり、総合課税扱いになります。
※配当所得とはならず、配当控除の対象とはなりません
 また雑所得のため、株の譲渡損益との間で損益通算ができません
※雑所得内の損益通算については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
 
配当金相当額については、こちらをご確認ください
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雑所得として課税対象に!↑

※税率を20%と仮定。