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  • No : 9966
  • 公開日時 : 2024/07/27 17:00
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【外国債券取引】外国債券の利息は、税法上どのように計算しますか?

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回答

【日本円での受取の場合】
 
1.外貨建ての利払金額を計算します。
外貨建ての利金(①) = 額面金額 × 利率(年率) × 経過日数 ÷ 360
※現地源泉税が適用される銘柄につきましては、上記金額から現地源泉税額を控除します。
 
2.源泉徴収額を計算します。
源泉徴収額(②) = 所得税 + 住民税
 
 所得税(円) = 外貨建ての利金(①) × 源泉徴収適用レート × 15.315%  ※
 住民税(円) = 外貨建ての利金(①) × 源泉徴収適用レート × 5%  ※
 ※円未満切り捨て
 
3.税引き後の利金の受取金額を計算します。
利金の受取金額 = 外貨建ての利金(①) × お支払い適用レート - 源泉徴収額(②)
 
 
【米ドルでの受取の場合】
(1)外貨建ての利払金額を計算します。
外貨建ての利金 = 額面金額 × 利率(年率) × 経過日数 ÷ 360
※現地源泉税が適用される銘柄につきましては、上記金額から現地源泉税額を控除します。
 
(2)外貨建税金相当額を計算します。 
 所得税(円) = 外貨建ての利金 × 源泉徴収適用レート × 15.315%  ※
 住民税(円) = 外貨建ての利金 × 源泉徴収適用レート × 5%  ※
 ※円未満切り捨て
 外貨建税金相当額
  外貨建所得税相当額 = 所得税(円) ÷ 源泉徴収適用レート ※
  外貨建住民税相当額 = 住民税(円) ÷ 源泉徴収適用レート ※
  ※小数点第三位以下切り捨て
 
(3)外貨建利払金相当額から外貨建税金相当額を差し引いた額が利金の受渡金額となります。
利払受渡金額(外貨)=外貨建利払金相当額(1)- (外貨建所得税相当額 + 外貨建住民税相当額)(2)
 
【ご注意】
外国債券の利金は、原則として1ヶ月を30日(1年を360日)として計算します。
2013年1月から2037年12月まで、所得税額に2.1%を乗じた金額が復興特別所得税として徴収されます。
そのため、所得税率は15.315%となります。

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