特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、他の証券会社に開設した特定口座の損益とを通算することは可能ですか?
「源泉徴収あり」を選択している場合であっても、「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより、他の証券会社に開設した特定口座の損益と通算することが可能です。 詳細表示
特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、確定申告は必要ですか?
株式取引においては、確定申告を行う必要はありません。 なお、損失の繰越控除を行う場合や、他の証券会社での損益と通算をする場合等には確定申告が必要となります。 ※株式取引特定口座で取引が無い場合、「年間取引報告書」は発行されません。ご了承ください。 その際も株式取引においては、確定申告を行う必要はありません。 詳細表示
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