株式投資信託の分配金は、支払い後の基準金額が個別元本以上場合には、普通分配金として課税対象になります。 ただし、支払い後の基準金額が個別元本を下回る場合には、課税されない特別分配金(元本払戻金)として扱われます。 詳細は、こちらをご確認ください。 詳細表示
投資信託の税金につきましては、こちらをご確認ください。 詳細表示
2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して適用される制度です。 これまでの投資信託等については、外国株式への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、分配金に対する所得税等で二重に課税が行われている状況にありました。 2020年1月1日以降より、外国所得税額を考慮して所得税等が課される... 詳細表示
一般口座でのお取引については、お客様ご自身で年間(1月1日~12月31日)の譲渡益を計算し確定申告を行う必要があります。 税務署より取引の内容について説明を求められた場合は、電子交付にて交付させていただきました「取引報告書」や「取引残高報告書」等をご利用ください。 詳細表示
特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、他の証券会社に開設した特定口座の損益とを通算することは可能ですか?
「源泉徴収あり」を選択している場合であっても、「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより、他の証券会社に開設した特定口座の損益と通算することが可能です。 詳細表示
特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、確定申告は必要ですか?
株式取引においては、確定申告を行う必要はありません。 なお、損失の繰越控除を行う場合や、他の証券会社での損益と通算をする場合等には確定申告が必要となります。 ※株式取引特定口座で取引が無い場合、「年間取引報告書」は発行されません。ご了承ください。 その際も株式取引においては、確定申告を行う必要はありません。 詳細表示
年間の譲渡損益がマイナスであっても確定申告の必要がありますか?
年間の譲渡損益がマイナスである場合、原則として確定申告の必要はありません。 しかしながら、損失の繰越控除を行う場合や、他の証券会社での損益と通算をする場合等には、確定申告が必要となります。 詳細表示
特定口座「源泉徴収あり」において売買した損失についても繰越控除を利用することは可能ですか?
確定申告を行うことにより利用することが可能です。 詳細については、こちらをご確認ください。 詳細表示
特定口座内で同一日に同一銘柄を売買した場合、譲渡損益の計算方法を教えてください。
特定口座内で同一日に同一銘柄の売買をした場合、取引の都度に取得価格の計算を行うのではなく、一日の取引終了後、売買の順番に関係なく、総平均法に準ずる方法で取得価格の計算が行われます。 【例】 4月1日 100,000円 1株 買 (4月1日現在大引け時点で1株保有) 4月2日 120,000円 1株 売 4月2日 110,000円 1株 買 この場合の取得単価は、100,00... 詳細表示
平成15年1月1日以降に、上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間に渡り、株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 なお、この制度を利用するには確定申告を行うことが必要です。 詳細表示
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