• No : 1209
  • 公開日時 : 2019/01/09 15:00
  • 更新日時 : 2021/11/30 13:45
  • 印刷

貸株サービスは確定申告が必要ですか?

回答

貸株金利や配当金相当額は雑所得に該当し、確定申告をする必要がございます。
 
・配当金相当額は雑所得であるため、配当控除の適用対象ではありません。
 貸株中の株式の配当を「配当金相当額」ではなく、「配当金」として受け取る方法については、こちらをご確認ください。
・給与収入額が2,000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下であるなど、
 一定の要件を満たす場合は確定申告は不要です。
・上場株式等の譲渡損失と損益通算をすることはできません。
・特定口座内で貸株サービスに係る税金の計算は行われません。
 
※詳しくは、税務署もしくは税理士にご相談下さい。