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  • No : 935
  • 公開日時 : 2016/04/08 13:52
  • 更新日時 : 2021/12/08 08:54
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個人向け店頭通貨関連バイナリーオプション取引を取り扱う場合、一般社団法人金融先物取引業協会に所属する金融商品取引業者は、自社が決定する判定価格について、ミスや作為的な操作が行われていないか自らするほか、第三者の提供するレートデータを用いる場合でも、データに誤りがないかを点検することが求められている。

回答



平成25年7月18日に一般社団法人金融先物取引業協会が「個人向け店頭バイナリーオプション取引業務取扱規則」等を制定しました。

同規則等では、同協会に所属する金融商品取引業が個人向け店頭通貨関連バイナリーオプション取引を取り扱う場合、自社が決定する判定価格について、ミスや作為的な操作が行われていないか自ら点検するほか、第三者の提供するレートデータを用いる場合でも、データに誤りがないかを点検することが求められています。