• No : 660
  • 公開日時 : 2016/04/08 13:51
  • 更新日時 : 2023/02/17 09:03
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信用取引の税金の取扱について教えてください。

回答

信用取引の税金は次の通りです。
 
<反対売買を行うことにより発生した益金>
年間の差益に対し「20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)」が課税されます。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
なお、年間の差益は現物株式等と合算し計算することになります。
 
<現引を行った場合>
課税されません。
 
<現渡を行った場合>
売建玉を現渡した場合には、現物株式等の場合と同じ扱いとなります。