• No : 211
  • 公開日時 : 2022/07/21 17:00
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【個人】FXネオの税金について教えてください。

回答

FX取引によって決済益が生じた場合は当該決済益、およびスワップポイントは課税対象となり、確定申告が必要になります。
※毎年年初にFXネオ取引で発生した損益をまとめた「年間損益報告書」をPC会員ページとスマホアプリに電子交付いたしますので、確定申告等にご利用ください。
※対応アプリ:GMOクリック 株、GMOクリック 株 for iPad、GMOクリック FXneo、GMOクリック CFD

FX取引の差金決済による損益への課税は以下のようになっております。
※FXネオ、くりっく365とも同じです。

(1)決済益がある場合
申告分離課税により課税されます。申告分離課税とは他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める方式です。(この点が総合課税制度と異なります。)
この際、FXの決済益は雑所得として、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率での課税がされます。
※2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、追加的に課税されます。

(2)決済損がある場合
他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算が可能です。
損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます。
※損失を繰り越す期間中は、取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。

※詳細および確定申告にあたっては、税理士または税務署にお問い合わせいただくか、